失業保険金と扶養との関係性とは。うまく受け取るために知っておこう
失業保険と扶養は関係があるのか
失業保険は仕事を辞めた後に誰でも貰えるものと思いがちですが、場合によっては貰えないこともあります。とくに扶養とは深く関わってくるので、理解しておくようにしましょう。
まずは自分が失業保険を貰えるのかを確認
失業保険は仕事を辞めた人全員が無条件に受け取れるものというわけではなく、いくつかクリアしなければならない条件があります。なにも知らずに退職してしまうと、あとに受け取れなかったという事態になる可能性も。まずは自分が失業保険を受け取れる状況なのかをしっかりチェックしましょう。
離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上あるか確認
失業手当を受け取るには、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上あることが必要となっています。これは、単に入社して12カ月以上在籍していれば対象となるというわけではありません。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち離職日から1カ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1カ月とカウントします。よって、入社して単純に1年間たっていたとしても、そのうち1カ月が体調不良などで稼働日11日未満になっていた場合、1カ月とカウントされないということです。
正確な被保険者期間のカウントを知らなければ、受給資格が得られない可能性もあります。退職を決め失業保険を受給したいと考えている場合は、正確に受け取れるよう逆算して計画を立てるようにしましょう。
働く意思と能力を持っているか確認
失業保険というものはあくまでも、働く意思と能力がある人が次の職につくまでのサポートをするもの。仕事をしたくないけどお金が欲しい人がもらえるものではありません。よって受給期間に通うハローワークでも、働く意思と能力があるかを繰り返し問われることになります。
失業保険を受給するためには求職活動をしたという証明が必須にはなりますが、そうでなくても職を探している期間ということを忘れずに過ごすようにしましょう。
出産や病気ですぐに転職活動ができない場合は延長手続きを
失業保険を受給する額は人によってそれぞれ異なりますが、受給期間は退職の翌日から1年以内となっており、それまでに受給が終わる必要があります。しかしその条件の場合、妊娠中や出産後、また病気の人は「働く意志があっても身体的に就職することが難しい」とみなされてしまい、失業手当が受け取れないまま受給期間が終わってしまいます。
そこで、失業手当の受給期間を最長で3年まで延長できるといった特別措置が設けられています。本来の受給期間は1年のため、合わせて最長4年以内に受け取ればいいということになります。妊娠したからと諦めて扶養に入るのではなく、延長制度を利用するようにしましょう。ただし、受給期間延期にも手続きが執拗なため、退職後すぐに済ませておくようにしましょう。
失業保険を貰いながら扶養に入れるか
最初に失業保険の日給を計算する
失業保険で受け取れる金額は人によってそれぞれ異なります。なぜなら、受給額は直近6カ月間の給与総額、年齢、勤続年数で計算されるからです。高収入であればあるほど失業保険の日給額も大きくなっていきます。
ただ、失業保険をもらえるのは自己都合で退職した場合は3カ月間、会社都合で退職した場合は6カ月間で、リストラにあった人のほうが総額は大きくなります。
また、扶養に入れるかどうかは日給額が関わってきます。項目を入力するだけで簡単に日給額を算出してくれるサイトもあるため、活用して確認してみましょう。
日給が3,612円未満であれば扶養に入れる
退職して夫の扶養に入ろうと考えている女性もたくさんいると思います。失業保険を受け取りながら扶養に入れるかどうかは、日給額で決まってきます。
健康保険の扶養に入るための被扶養者の収入制限は、支給された交通費や失業保険の受給額を含め、現時点から将来に向かっての収入見込みが130万円未満です。よって、年間130万円の収入制限を日額に換算すると3,612円となるため、失業保険の基本手当の日給が3,612円以上になる場合は健康保険の扶養に入れないのです。
扶養に入ることを検討していても、条件をクリアしていない可能性もあります。もし知らずに不正受給をしてしまうと、重い罰を受けてしまうことも。実際に計算してみて、自分の日給額が3,612円を超えていないかどうか確認してみましょう。
扶養に入れない場合は国保と国民年金の加入が必要
もし夫の扶養に入れた場合は、健康保険や国民年金は免除になりますが、入れなかった場合は自分で加入して保険料の支払いをしなければなりません。加入の手続きや支払いをせずに過ごしてしまうと、病気や怪我をした際に医療保険を受けられなかったり、年金を受け取れなかったりといった最悪の事態になりかねません。書類を揃えたり、役所に足を運んだりと面倒に感じてしまうかもしれませんが、早めに対処しておきましょう。
また、扶養に入るために手続きがあることはもちろんですが、それ以前に扶養に入る条件を満たしていなければなりません。失業保険を受給する場合は日給額を必ず確認するようにしましょう。わからない場合はハローワークや夫の勤務先の保険組合に相談してみるのもおすすめです。
給付制限期間中だけでも扶養に入れないのか
退職後は当然収入がないため、家計のためにも出費も抑えたい状態。結婚や妊娠で退職となると、自己都合となり給付制限が付きすぐに失業保険を受け取ることができないため、尚更厳しい状況です。少しでも出費を減らすため、扶養に入って健康保険料や国民年金の支払いを免除にしたいところです。
自己都合で退職した場合3カ月の給付制限期間がある
申請を出したからといって、全員がすぐに失業保険を受給できるわけではありません。いつから受給できるかは、退職が自己都合か会社都合かで変わってきます。会社都合で退職した場合は数日間の待機期間を終えてすぐに受給ができますが、自己都合で退職した場合は待機期間に加え3カ月の給付制限期間があります。
つまり、自己都合で退職してしまった場合は無収入の期間が3カ月も続いてしまうということです。その期間を終えれば通常通り失業保険を受給することができますが、健康保険料や国民年金も支払わなければならないため、家計も苦しい期間となってしまいます。
給付制限期間中だけなら保険組合によって扶養に入れることも
退職後は収入もなくなってしまうため、ただでさえ家計が苦しい時期。それに加えて給付制限期間がある場合、健康保険料の支払いまでおこなうのは家計にとっても苦しいでしょう。場合によっては給付制限期間中のみ扶養に入れるケースもあります。
ただ、失業保険の受給が始まり再び扶養から抜ける際に、トラブルが起こることが多いといわれています。万が一手続きを煩雑にされてしまい漏れがあると、扶養から抜けられぬまま受給してしまい、不正受給として扱われてしまう可能性もあります。あらかじめ抜けることを保険組合に伝えておいたほうがスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
扶養に入れるか保険組合に相談を
まず、給付制限期間であっても扶養に入ることができるかを、夫の会社の保険組合に確認してみましょう。事情を相談することで可能になることもあります。病気や怪我は予期せぬタイミングで起こり得るもの。また、医療費は保険がきかないと家計への影響はとても大きいです。失業保険を受給し終えるまでの健康保険はどうするのか、早めに考えておいたほうが賢明でしょう。
また、「失業保険を受給するので再び扶養を抜ける」ということを、しっかり伝えておくことが重要です。家計の問題だからいいづらいといって黙っていると、いざ抜けるときにトラブルになりかねません。必ず承認をもらってから扶養手続きをおこないましょう。
受給が始まったら扶養を外れ国民年金と国民健保の手続きを
もし失業保険の給付制限期間中に扶養に入れたとしても、失業保険の給付が始まると扶養からは外れる必要があります。もし失業保険の給付期間と扶養に入っている期間がかぶってしまうと、不正受給とみなされてしまい罰を受けなければならないこともあるのです。
また、国民健保は加入の手続きに時間がかかります。手続きが遅れている間に病気や怪我があった場合、医療費を全額負担しなければならず家計にも負担がかかってしまいます。給付が始まってからバタバタ準備をするのではなく、余裕をもって早め手続きを始めておきましょう。
扶養に入るタイミングと外れるタイミング
一言に「扶養に入る」といっても、失業保険を受け取る場合はそのタイミングが重要となってきます。どの期間に入ることができ、入ることができないのか、理解しておきましょう。
給付制限中の間は扶養に入る
給付制限中は失業保険を含め収入のない状態。国民健康保険や国民年金に加入することもできますが、毎月の支払いは家計を苦しめてしまう可能性も十分にあります。もし削ることができるのであれば削りたい出費です。
確実に入れるというわけではありませんが、夫の保険組合に扶養に入れるかを相談し、可能であれば入るようにしましょう。そうすることで健康保険料・国民年金の支払いを免除にすることができます。まずは保険組合に相談し、扶養に入ることが可能であるかを検討してもらいしょう。
受給が始まったら扶養を外れる
失業保険の受給が始まると、扶養から外れなければなりません。扶養を外れる際にも書類による手続きやタイミングが必要になってくるため、忘れないようにしましょう。早めに夫に伝えておき、必要な書類はなにかを保険組合に聞いてもらっておくのもいいでしょう。
扶養を外れるということは、つまり健康保険、国民年金ともに自分で支払いをしなければなりません。健康保険は、場合によっては直近の勤務先で任意継続の保険に入った場合のほうが安くなることがあります。国民健康保険に加入した場合と比較をしてみて、より得なほうを選びましょう。
受給が終了したらまた扶養に入る
失業保険の受給が終了したら、すぐにまた扶養に入る手続きをしましょう。扶養に入る際にもハローワークで受給完了の書類を受け取ったり、そのほかの必要書類を夫の勤務先に届けたりと時間がかかります。再発行ができない書類もあるため、失くさないように注意して保管しましょう。
また、現在加入している健康保険はいつまで有効なのか、扶養に入るタイミングはいつがベストか、もしくは再就職の可能性がある場合は本当に扶養に入る必要があるかなど、家族としっかり話し合って計画を立てておきましょう。
扶養に入るもしくは抜けるために必要な書類
扶養は、電話一本で完了するような簡単な作業だけでは入ることができません。ハローワークから必要な書類をもらったり、保険組合へ提出をしたりする必要があります。スムーズに手続きするためにも、必要書類を確認しておきましょう。
扶養に入るために必要な書類は保険組合によっても違う
扶養に入るためには、夫の勤務先の保険組合に従って手続きを進めていく必要があります。もしも自身に所得がある場合は、とくに必要な書類が増えてしまうことがあります。そのほかにも扶養に入る家族の情報をあらかじめ保険組合に伝えておき、どのような書類が必要かを細かく確認しておきましょう。
また、保険組合によっては必要な書類が異なることもあるため、しっかり確認して揃えられるようにしておきましょう。
扶養を抜ける際は被扶養者異動届と健康保険被保険者証の提出が必要
扶養は入る際だけでなく、抜ける際にも書類の提出が必要になります。夫の勤務先の保険組合へ被扶養者異動届と、健康保険被保険者証をスムーズに提出できるようにしておきましょう。
また、すぐ新しい勤務先に就職し社会保険、厚生年金に加入するのであれば、会社の指示に従うだけで手続きは終了します。ただし、社会保険への加入がない会社や自営業の場合は国民健康保険、国民年金への加入手続きが必要です。
万が一忘れてしまい無保険期間が発生してしまうと危険なので、14日以内に手続きするように決められていますが、なるべく早くおこなうようにしましょう。
失業保険を貰うもしくは延長するために必要な書類
失業保険をもらうためには、まずハローワークへ行き、いくつか書類を提出しなければなりません。妊娠や病気で延長するつもりであっても、ハローワークによっては申請期限が決められていたりするため、早めに手続きをしておきましょう。
失業保険の申請には離職票や雇用保険被保険者証などが必要
失業保険を受給するためには、まずハローワークで失業認定を受けなければなりません。これは「失業している状態であること」を確認するための作業です。
直近の勤務先から受け取る離職票、写真、受給のお金を受け取るための通帳、市町村によってはマイナンバー確認証明書や、雇用保険被保険者証が必要な場合もあります。あらかじめハローワークのホームページをみておくか、直接電話をするなどして確認しておきましょう。
延長申請する際病気が理由の場合は診断書が必要になることも
失業保険を受け取ることのできる期間を受給期間といいます。受給期間は原則退職日の翌日から1年以内ですが、やむを得ない理由で働けない場合は受給期間を延長することできます。延長できる期間は最長で3年間ですが、この延長措置は「手当が貰える期間が延びる」のではなく「働ける状態になるまで受給を保留しておくもの」です。
働けない間は働く意思と能力がないと判断され、失業保険を受給することはできません。しかし延長申請によって、働けない状態を抜けたあとに失業保険をもらいながら就職活動を再開できるというものです。
対象となるのは、妊娠や出産、病気やけが、親族の介護などです。延長申請をする場合にも通常と同様、離職票の提出による失業認定が必要となります。まだ受け取るのは先だからとあと回しにせず、直近の勤務先から離職票をもらっておきましょう。延長申請も離職日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎた日~1カ月以内と決まっています。期間をすぎると延長できなくなるので注意しましょう。
また、妊娠していることや病気であることを証明するために、病院から診断書を発行してもらわなければならない場合もあります。こちらもあらかじめハローワークに確認しておきましょう。
失業保険と扶養どちらが得なのか
ここで気になるのが、扶養に入らない期間を設けたまま失業保険を受け取るのと、失業保険は受け取れないものの扶養に入って健康保険や国民年金の免除を受けとるのどちらが得かということです。人によってはどちらが得か大きく変わってくるため、一度しっかり確認してみましょう。
国保と国民年金の支払い額より失業保険が高ければ失業保険を貰ったほうが得
扶養に入って失業保険を受け取らない場合と、扶養に入らずに失業保険を受け取る場合、どちらが得か鍵を握っているのは受け取れる失業保険の金額、つまり直近6カ月の収入、年齢、勤続年数です。これらによって算出された受給額が、その期間に払わなければならない国民健康保険と国民年金の支払い額よりも高い場合は、扶養に入らないほうが得です。
そこまで複雑な計算ではないため、出費がないから扶養に入ったほうが得だろうと目先のことだけで決めないようにしましょう。計算の間違いをしないためにも、自分の状態だとどのような受給方法になるのかを理解できるまでハローワークの人に尋ねましょう。職員さんは何度も説明してきたプロなので、わかりやすく教えてくれます。
あえて失業保険を貰わない選択も
扶養に入ることによるメリットは、健康保険料や国民年金の支払い免除だけではありません。会社によっては扶養家族の人数分お金が受け取れるところもあります。夫の会社の福利厚生をもう一度確認し、見逃さないようにしておきましょう。
また、所得税や住民税には「配偶者控除」という制度があり、配偶者がいることで払わなければいけない税額が安くなります。保険料の負担がなくなり夫の税額が安くなることは、家計に残るお金が残るということ。扶養家族がいる人に対して、少しでも楽をさせようというさまざまな優遇措置があるのです。
扶養に入ることで得られるものは、夫の会社の保険組合によって大きく変わってきます。受けられる優遇を把握し、比較したうえで「失業保険をもらわない」という選択も視野に入れてみましょう。可能であれば夫の会社の先輩に聞いてもらうのが一番わかりやすく、手っ取り早い方法でしょう。
失業保険は所得に該当するのか
失業保険で受け取ったお金が所得になるかどうか、はっきりさせる必要があるの?と思うかもしれません。しかし、日本には1年ごとに税金を調整するため「年末調整」や「確定申告」などの制度があり、しっかり勉強しておく必要があるのです。
失業保険は所得にはならない
結論からいうと、失業保険は所得として分類されることはありません。非課税対象として扱うことができる、つまり受け取った額そのまま自分のものということです。
扶養に入った際にも、失業保険を受け取った妻の手続きを夫が代わりにおこなわなければならないか?という問題がでてきますが、失業保険に関しては手続きをおこなう必要はありません。
再就職手当金も所得にはならない
万が一ハローワークで就職先をみつけることができた場合、再就職手当金というものを受けとることができます。このお金も所得には分類されないため、非課税対象となります。
ただ、再就職手当金はハローワークから紹介を受けた先でしか発生しない場合もあります。自力で就職先をみつけてしまうと、かえってもらえるはずのお金がもらえなくなってしまう可能性も。受け取れる条件をハローワークで確認しておきましょう。
年末調整で申告する必要もない
年末調整とは、その年の税額の計算を正しく計算し直す制度。 毎月の給料から天引きされている所得税は、扶養親族の数をもとに計算されています。
年末調整では、さらに配偶者の所得、生命保険料等、地震保険料、本人が直接支払った社会保険料、小規模企業共済等掛金、住宅ローン控除などを精査加味し、正しい年税額を求めるのです。
年末調整は会社でやってくれるため、自分でおこなう必要はありません。また、失業保険で受給した金額は年末調整で関わってくる「配偶者の所得」に該当しないため、申告する必要はありません。
確定申告で記載する必要もない
確定申告とは、年末調整と異なり、自分でさまざまな種類の所得について、申告・納税することです。通常、会社員は年末調整していれば確定申告の必要はありませんが、年末調整していても確定申告の義務がある場合や年末調整で控除できるものをしなかった場合に必要となってきます。
しかし、失業保険は所得に分類されないため、ここでも記載する必要はありません。確定申告は、1年間の所得を翌年の3月15日までに自分で計算して申告・納税しなければなりません。直前になって慌てないためにも、しっかり理解しておきましょう。
駄目だとは知らず扶養に入りながら失業保険を受け取っていた場合
周りに失業保険を受給したことのある知り合いがいて教えてもらえたり、流れを勉強していて知識が十分に場合であればいいですが、なにも知らない場合扶養に入っている期間と失業保険の受給期間がかぶってしまうといった事態も。慌てずに、然るべき対処を取りましょう。
扶養者の保険組合にまずは相談を
知っていたのに、扶養に入っている期間と失業保険の受給期間がかぶっているのは不正受給ですが、知らなかった場合は免除され、処理を進めてくれる可能性もあります。
慌てて急に扶養から外れたり、受給を打ち切るよう申し出たりするのではなく、まずは保険組合に相談してみましょう。「知らなかった」というとき事実を正直に伝えることが大切です。
申告せずに放っておくとあとあと医療費返納の請求がくることも
もし申告をしないまま医療機関で医療行為を受け、扶養者として保険組合の医療費免除を受けたとします。その場では詳しく調べられることもないため3割負担で済むかもしれません。しかし状況がばれたとき、払わなければならなかった残りの7割の医療費をを遡って請求される可能性もあるのです。
最近はマイナンバーも普及してきており、ある程度まとまった個人情報が確認できるようになっています。ばれるかもしれないとビクビクしているよりも、早めに解決策を考えましょう。
不正受給に気づいたら保険組合にすぐ申告をすること
不正受給とは、失業保険を受け取れる条件が揃っていないにもかかわらず失業保険を得ようとすることです。このとき、受給するまでに至ったかどうかは問わず、得ようとした時点で不正受給となってしまいます。
不正受給とみなされると、ただ注意を受けて終わりではありません。失業保険の支給停止はもちろん、全額返金に加えて2倍の納付命令、つまり3倍の額を払わなければならないこともあります。お金をもらえるはずが大金を支払わなければならなくなってしまうのです。
申告するべきかどうかわからなかった、失業認定申告書の書き方がわからなかったという場合もいい訳にならず、不正受給として処分されてしまいます。不正受給かもしれない、と気付いた時点ですぐに申告することが重要になります。
失業保険の手続きは慎重に
条件を満たしていれば、決まった手続きをすることで失業保険を受給することができます。ただし、今後扶養に入ろうと考えている場合は注意が必要。一歩間違えると不正受給をしているとみなされ、罰金を払わなければいけなくなってしまいます。
日本には私たちの生活を支えてくれる制度がたくさんあります。失業保険を受給したのに結果的に損をしたり、知らないうちに不正受給になったりしないためにも、最低限の知識をつけて手続きをおこないましょう。