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失業保険にかかわる期間はどのくらい。再就職にしっかりつなげよう

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失業保険をもらえる期間はどのくらい

新しい仕事や、今就いている仕事に対して疑問があったりもっと自分に合った職を探して転職を考えていたり…。仕事をしていくうえでそういったターニングポイントは誰しも必ず通る道です。ただ、ほかの仕事を探す間の日常生活で必要となる費用や、そのほかの出費でお金になにかしらの不安はでてくるものです。

今の仕事を続けながら転職先をみつけることも可能ではありますが、時間的に難しいという人も多くいるのが現状です。そんななかで、国の雇用保険制度である失業保険を受給することで、そういった金銭的な不安を解消し、再就職や転職に繋げることができるのではないでしょうか。しかし、受給を考えるまで失業保険の細かな内容や、もらえる期間などについては知らないことが多くあります。

失業保険が受給されるまでの期間

それでは失業保険が実際に受給できるようになるまでの期間について知っておきましょう。離職の仕方によって扱い方が変わってくるため、気を付けて確認していきましょう。

会社都合で離職した場合は1回目認定日7日後

失業保険を受給するにあたって、会社を退職、離職した理由によって大きく差がでてきます。退職理由を確認するときに「離職証明書」を確認することになるのですが、リストラや倒産など会社の都合で辞めた場合は「会社都合での退職」となります。

ちなみにもし会社で問題を起こし懲戒解雇になった場合には「自己都合退職」となりますが、辞めさせられる理由に納得がいかなかったり、会社側の主観に基づいたような抽象的な理由の場合に当てはまる「不当解雇」に該当している場合には、会社に詳しい説明を求め理由を明確にしてください。

失業保険の申請をして受理されてから、第1回目の失業認定日の7日後から失業保険が受給できるようになります。ここからは失業認定日に出席してその7日後に受給額が指定口座に振り込まれます。

また会社都合の場合「特定受給資格者」になり、会社の倒産や解雇など会社の都合で再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされてしまった人になります。このため、一般受給資格者よりも失業保険の給付日数もおのずと長くなります。

自己都合の場合は3カ月後からの受給

変わって離職証明書の退職理由が自己都合の場合は、最短でも失業保険の申請をしてから7日間の待期期間を超えて、第1回目の認定日後3カ月たってから初めて受給されることになります。大半の人がこちらの自ら退職を願いでた自己都合が理由で、この場合は「一般受給資格者」となります。

そのため、転職のための退職や勤務条件の相違(賃金・労働時間・休日・仕事内容・人間関係など)、病気やケガで体調を崩してしまった、結婚・出産・妊娠などによってライフシーンに変化があった、家族の介護や看護などによっての退職など、自ら希望して退職するという場合には一般受給資格者となります。

一般受給資格者は特別受給資格者とは違い失業することが想定できて、再就職の準備に時間的な余裕があると考えられるため、給付日数は雇用保険に加入していた期間によって決まります。例えば同じ20年以上雇用保険に加入していても、一般受給資格者では150日ですが特定受給資格者では240~330日と給付日数に大幅な差がでてきます。

職業訓練校に通うと受給が早くなる

必要な要件さえ合えば、ハローワークで目にする職業訓練項に通うことで失業保険の延長や交通費が支給されます。また受講できるコースのほとんどが無料で、3~6カ月のコースが中心となっています。もし同じものを実費でとなると50万円ほどかけて受講することになるため、メリットとしては十分で受ける価値があるといえます。

さらに、受講指示の要件を満たしていれば失業保険に加えて受講手当の支給も受けながら通うことができるのです。一般受給資格者の場合、3カ月の給付制限中に職業訓練が開始されれば給付期限を待たずにその訓練初日から失業保険の受給ができるようになります。

ただし気を付けたい部分としては、受講したいコースがない場合があったり、受講したいものの開始までにかなり期間が開いてしまう場合も考えられます。特に1年間を通しておこなわれるコースに関しては4月から開催されるものが多く、そこにしっかりと合わせられないと受講できないということもあるため、気になるものがあれば確認しておきましょう。

契約満了での離職は自己都合扱いになる

契約社員の場合は、契約が満了した時点で離職となったときは、自己都合での退職の扱いになりますので注意してください。一見契約しているのは企業と自分でありその期間を決めたのは企業であって、満了で離職しているのだから「会社都合」での退職と思い込んでしまい、そのあとの手続きで思い違いがでてきてスムーズな取引ができなくなってしまいますので、間違えないようにしましょう。

ただし、契約社員の契約期間満了では自己都合の退職ながら、給付制限期間である3カ月間はつかないというところが通常の自己都合による退社とは違うところ。また同じ職場で契約社員として3年以上働いていると事実上「正社員扱い」になってしまうため、この場合は契約満了時に3カ月の給付制限がついてしまいます。

そのため、契約社員の失業保険給付については正社員と同じ部分と、契約社員特有の部分がありますので、実際に契約社員で自分が失業保険を受けることになった場合には、「雇用保険に加入しているか」「12カ月以上雇用保険料の支払があるか」「勤務した期間と更新の有無」「退職理由が自己都合なのか会社都合なのか」に該当しているのか把握することで給付制限や受給日数が明確になります。

失業保険を受給できる人の条件

実際に失業保険を受給できる人はどんな人なのか、必要条件を細かく知っておきましょう。当てはまっていない場合は失業保険を受給できませんので、自分が当てはまるのか曖昧であったりわからない場合は、ハローワークに相談してみるとよいでしょう。

離職日以前に2年間の雇用保険加入の人

まず失業保険を受給するためには、雇用保険に加入していなくてはなりません。その雇用保険の加入期間が重要になります。離職日以前に雇用保険の加入期間が2年間なければ、条件を満たすことができません。

特にアルバイトやパートとして働いている場合には、自分が雇用保険に加入しているのかというところを今一度確認してみる必要があります。

離職前に給与を12カ月以上貰っていた人

自己都合退職で離職する場合には離職をする前に給料を12カ月以上もらっている、12カ月以上働いていなければ失業保険を受給することはできません。そのため、12カ月以上働いているのであれば自己都合の退社であっても90日分の失業保険を受給することができます。

しかし、仮にその離職が11カ月目であると会社都合の退職でもない限りは、自己都合退職の場合全く受給することができません。

申請後に再就職活動をしている人

失業保険は再就職を支援するために設けられている手当てですので、ハローワークに申請後、再就職活動をしておらず、職に就く意思のない人には給付されません。

そのため、申請後には失業保険の認定日までに1回以上は就職活動をしていなければそのあとの受給はできない仕組みになっているため、積極的にハローワークや求人情報から面接などをおこなえる人が条件を満たせるのです。

雇用保険受給者説明会に出席した人

ハローワークに失業保険受給のための申請を終えたあと、「雇用保険受給者説明会」という失業保険を受給するための認定証の配布や、失業保険認定日の説明などがおこなわれます。

申請の際にいつその説明会があり、持参してほしいものなども伝えられるため、必ず出席してください。申請のみ行っても、説明会に参加しなければ条件を満たさないため、失業保険は受給できないものとなります。

再就職をする意思があり働ける人

再就職する意思があって働ける場合には条件を満たせますが、すぐに就職活動をしたくてもできる状態ではない場合もあります。

「病気や怪我」「妊娠・出産・育児」「定年退職後」「家族の介護などの事情」これらによってすぐに就職することが困難な場合には、失業手当はその期間中支給されませんが、働く意志はあり、状況が変わり働けるようになれば受給期間を延長して失業保険を受給することができます。

離職前に被保険者期間が12カ月以上ある人

少し細かくなりますが、自己都合退職の場合、離職前に雇用保険の加入が2年以上ないと条件が満たせませんでした。しかし、2年以上加入期間があっても「雇用保険の被保険者期間」が12カ月以上なければ条件を満たせないのです。

被保険者期間は、賃金の支払基礎となった日数が11日以上あり、雇用保険に加入した月が通算して12カ月以上ある場合のことをさします。そのため、1年以上しっかりと働いているのであれば問題はありませんが、離職日以前に被保険者の区分変更や、被保険者であった期間が1年未満の場合は、被保険者期間の計算が異なってくる場合がありますので確認してください。

失業保険の認定日は必ず出席する人

失業保険は失業保険認定日の約5~7日後に指定した口座に振り込まれることになります。この失業保険認定日に雇用保険受給説明会で受け取った「失業認定申請書」の説明会以降に、それまでおこなった就職活動の状況を記入して提出します。

この提出が認定日におこなわれないと失業保険は支給されません。1回目の認定日以降は、次回の認定日がそれぞれ指定されるようになっています。そのため失業保険を受給するのであれば必ず出席しましょう。

65歳未満の定年退職者で働く意思がある人

先ほどのように失業保険は再就職を希望する人に対して設けられた手当てのため、65歳未満で定年退職後でも働く意志があれば受給することができます。その代わり、健康上に問題がなくすぐに働くことのできる状況であったり、失業保険を受給している間は「年金が受け取れない」ということが理解できているのであれば、問題なく受給することができます。

注意することとしては、失業保険は65歳未満の場合にのみ支給されるものですので、自己都合、会社都合など退職理由によっては早めに申請をしなければ満額支給されなくなってしまう場合もあり、考えているのであれば忘れずに申請をしましょう。

積極的に就職活動ができる人

失業認定日には「失業認定申請書」にそれまでおこなった就職活動の状況を記入して提出することになっていますが、もし全くしていないのであればそれは条件が満たせていないため、失業保険が支給されません。

そのため、積極的に働きたい姿勢、就職活動がしっかりとおこなえる人が条件を満たすことができます。失業保険を受け取るには、しっかりとした就職へ向けた気持ちがなくてはいけないというわけです。

離職後1年以内に受付申込みをした人

失業保険の申請手続きには期限があり、「離職してから1年以内」に手続きをおこなわなければなりませんが、もしこの1年間を過ぎてしまっても「離職してから2年以内」であれば申請が可能です。

これは申請期限の時効が設けられたためで、この2年という期限を過ぎると全く対象になりませんので、気をつけましょう。

会社都合の退職は雇用保険半年加入からOK

会社都合の場合は自己都合の退職とは違い、離職日以前の1年間に雇用保険の加入期間が1年以上あり、被保険者期間が半年(6カ月)以上あれば受給条件を満たすことができます。また失業保険の支給開始についても、7日間の待期期間が完了したあとすぐに基本手当ての支給が開始されます。

雇用保険の加入期間は過去2年間合算できる

短い期間の間に複数の企業に勤めていて雇用保険に加入していた場合や、1社で雇用保険加入できていた月と、そうでない月があっても雇用保険の加入期間は過去2年間分合算することが可能です。

ただし失業保険の手続きをしたり、会社に勤めていて離職し、次の会社に勤めるまでにブランクが1年以上ある場合にはそこで加入期間はリセットされ、0からスタートすることになります。

パートも雇用保険加入していれば受給できる

パートやアルバイトとして働いていても加入条件を満たしていれば、雇用保険に加入できるため、加入していて失業保険受給のための条件が満たされれば、失業保険を受給することができます。

パート、アルバイトの雇用保険加入条件は「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上雇用される見込みがある」「年齢が65歳未満」という項目に当てはまれば雇用保険に加入することができます。

期間工も被保険者期間が12カ月以上で受給

期間社員の場合でも雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あれば、失業保険を受給することが可能となります。正社員に登用されない限り、期間社員は満期がある仕事で同じ工場に際赴任するのには、満期を迎えてから6カ月の待期期間を経てからでないと再赴任できません。

ほかの仕事を探す場合にも離職した場合には必ず失業保険の申請手続きを忘れずにおこないましょう。

失業保険の受給期間はどのくらい

今度は、失業保険を受給できる期間についても、知っておきましょう。雇用保険の加入期間や、勤続年数、退職理由などによって給付日数に差がでてきます。また受給期間が延長する場合についてもあわせて知っておくのもいいでしょう。

雇用保険加入期間によって決まる

失業保険の受給期間である「所定給付日数」は、雇用保険の加入期間(算定基礎期間)によって変動します。それだけではなく退職理由(自己都合か会社都合か)、年齢によって決まるものです。

これらの理由によって90日~最大360日の間でそれぞえ受給できる日数に違いが生まれてきます。

【~~~(参考サイト:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html)~~~】

訓練校に通っている間は受給期間が延びる

ハローワークでおこなう職業相談のなかで、再就職をするために「公共職業訓練」などを受講することが必要だと認められた場合は、ハローワークの所長である職業安定所長からその訓練受講を支持されるということがあります。この場合は訓練期間中に所定給付日数が終了していても訓練が終了となる日まで、基本手当の支給が延長されます。

またそれ以外にも訓練を受講する際に必要となる費用として、「受講手当」「通所手当(交通費)」などの支給がおこなわれます。受講を考えている場合はハローワークに相談してみるのもいいでしょう。

妊娠等の理由で働けない人は期間延長手続き

失業保険は、「働きたい」「再就職したい」という気持ちを持った人への手当ですが、なかにはそういった気持ちはあるのに働ける状態ではないという場合があります。

「病気やケガ」「妊娠・出産・育児」「結婚などにより家事に専念しなくてはならない」「家族の介護に専念しなくてはならない」「定年などで退職ししばらく休養して働こうとしている場合」これらに該当する場合には、その間に関しては「失業の状態」であるのですが、基本手当は受給することができなくなります。

そのため、受給期間の延長手続きをおこなうことで、現在の状況から回復、働ける状態になったところから受給が開始できるようになります。当てはまる理由があるのであれば、速やかに延長の手続きをおこないましょう。

勤続年数1年から10年未満は90日が給付日数

それでは勤続年数ごとに変わってくる給付日数については、どうなるのでしょう。ここでの退職理由はすべて「自己都合の場合」のため、特定受給者となる会社都合や就業困難者に関しては以下で触れていきます。

まずは勤続年数が1年~10年未満の場合は、給付日数が90日となります。ただし勤続年数だけではなく雇用保険の被保険者である期間が、1年から10年未満でなくてはなりません。また自己都合での退職のため、全年齢で共通となっています。

勤続10年から20年未満は120日の給付日数

次に勤続年数、雇用保険の被保険者期間が10年~20年未満であった場合に、給付日数は120日になります。こちらも自己都合による退職の場合のため、全年齢共通のものとなり、給付開始までに3カ月の「給付制限期間」を終えてからの支給になるため注意しましょう。

勤続年数20年以上は150日が給付日数

勤続年数、雇用保険の被保険者期間が20年以上の場合には失業保険の給付日数は150日になります。こちらに関しても自己都合退職の場合のため年齢による変動はなく、また給付制限期間があり、その間基本手当を受け取ることはできません。

就業困難な人の受給期間は通常よりも長い保障

就業困難とはどういう場合に該当するのかというと、「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」「刑法等の規定により保護観察に付かされた人」「社会的事情により就職が著しく阻害されている人」などが該当します。

この就業困難と認められた人が失業保険を受給する場合には、自己都合での退職であっても、雇用保険の被保険者期間が1年未満であれば150日、退職時の年齢が45歳未満で被保険者期間が1年以上であれば300日、45歳以上で被保険者期間が1年以上であれば360日の給付日数が割り当てられます。

会社都合での退職は最長で330日

倒産や解雇のような会社からの働きかけによって退職した場合には会社都合退職となり、失業保険の受給資格を得た場合に「特定受給資格者」となります。また特定受給資格者と同じ給付日数になる「特定理由離職者」というものもあり、こちらは会社都合だけでなく、ある一定の条件を満たした退職者に該当するものです。

この「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は、退職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によって給付日数が決定します。被保険者期間が1年未満の場合には年齢に関係なく90日が設けられ、それ以降は最大で330日まで給付日数が設けられています。

また退職時の年齢が65歳以上の人は、退職理由にかかわらずに「高年齢求職者給付金」が支給されます。

給付制限期間の注意点

給付制限期間について、この期間中についての知識や注意点があります。特に自己都合で退職したという人は必ずチェックしてください。

自己都合退職の場合3カ月は受給できない

自己都合での退職の場合には、3カ月の給付制限期間が設けられています。この期間は失業保険の受給はできません。しかし、この期間中に4回の失業認定日が設けられています。失業認定日には「就職活動をしているのに失業中である」ということをチェックしてもらうために、書類審査と面談がおこなわれます。

そのため、しっかりこの失業認定日にははローワークに出向いて毎回手続きをおこなわなくてはいけません。給付制限期間中なので「なにもしなくてもいい」というわけではありませんので気をつけてください。

バイトは申請の手続きをすればできる

給付制限期間中のアルバイトについては申請の手続きをしておけば可能です。しかしここでも注意点がいくつかあります。まず継続的なアルバイトであると「就職した」とみなされてしまいます。そのため、週20時間未満で働く程度にとどめてください。

管轄のハローワークによっては、週20時間以上で就職したとみなされるところや、月に14日以上勤務の場合にみなされるなどさまざまなため、必ずアルバイトをするのであれば相談してからおこないましょう。

待期期間の注意点

失業保険の給付の申請をおこなうと、退職理由や年齢などにかかわらずすべての人に設けられている「待期期間」。どういったものなのか、その間の注意点も含めて把握しておきましょう。

申請後失業保険が受給できない期間

待期期間というのは、ハローワーク(職業安定所)に申請した人が本当に失業している人なのかどうか判断するために設けられている期間です。どうしても働かなくてはいけない場合には働いても大丈夫ですが、働かない日にちが合計で7日間になるまでは、待期期間は終わらないものとなるためその点だけ注意しましょう。

そのため、申請後の7日間はなにもせずにのんびりと過ごすぐらいの余裕ある時間としましょう。待機期間が終わってから、また働くことに対して意欲を燃やしていけるように準備しておく「休息の期間」にあてるのもよいかもしれません。

離職票提出から7日間が待期期間

この7日間をクリアしなければ、いつまでたっても失業保険の給付は始まらないのです。厳密にいうと失業保険の申請手続きをした日(ハローワークに離職票を提出した日)からの7日間です。

この間のアルバイトや、友人の引越しの手伝いなどを無給でおこなうというのも気を付けたほうが賢明です。「失業している状態であることが継続している」ということを審査してもらうことになるため、働くようなことをしてしまうと日にちがリセットされる可能性が高くなり、いつまでも待期期間のままで一向に失業保険の給付が始まらない状態になってしまいます。

待機期間中に就職すると失業保険は貰えない

基本的に、待期期間が終わっていないと「失業している」とは認められないため、失業保険は給付されません。したがって申請をして再就職を早期に決めると一定の条件がそろっていれば支給される「再就職手当」の権利もありませんので、失業保険に関するものがなにももらえません。

しかも申請はしているため、今まで雇用保険の被保険者期間としてためていた年数もリセットされてしまい、失業保険も得られていないうえに、次に使おうとなったときにとても損をしたような状態にあるかもしれません。そのため、就職先が申請の前からすでに決まっているのであれば、逆に失業保険の申請をしないほうがいいでしょう。

待機期間中のバイトは認められていない

アルバイトに関しても同様です。アルバイトで給与を得たり、日雇いで働いたりするとその翌日に待期期間の日数はリセットされます。そのため、本当にアルバイトをしなければならない、就職活動を急いでやりたいと思うのであれば、失業保険の申請はおすすめしません。

失業保険をもらうための期間ですので、理由があってどうしても働かなければならないのであれば、アルバイトなどでも雇用保険に入りながら、今後使うときのために失業保険は使わないほうがいいでしょう。自分の状況を判断して、本当に申請して給付すべきか考えてから行動をしてください。

退職理由に関わらず一律7日間ある

失業保険の申請をして離職票を提出しますが、それらが受理されたのち7日間が待期期間となります。これは先ほども触れたように、自己都合での退職の際、待期期間のあとにある給付制限とは違い、会社都合での退職や、就業困難者など失業保険の申請をした人すべてが対象になっています。

ハローワークの事務手続きに必要なものでもありますし、退職理由が自己都合、会社都合どちらであってもできるだけ働くことや大きな就職活動のようなことはせずに、おとなしくしているほうが賢明かもしれません。

特定受給資格者とはなにか

「特定受給資格者」とはなにか、しっかりと理解しておきましょう。「一般受給資格者」との違いも明確にわかります。

会社都合で退職になった人

大まかにいうと、解雇や倒産などの理由で会社都合の退職として退職理由が記載されている場合「特定受給資格者」となります。そのほかの自己都合での退職の場合は「一般受給資格者」となります。「特定受給資格者」は、待期期間が7日間あるのみで、そのあとすぐに失業保険の給付が始まるうえに、給付日数についても一般受給資格者より多くなっています。

これは一般受給資格者と違い、再就職するための十分な時間がないなど考慮されているためもあります。失業保険を受ける側は保障も手厚いため「特定受給資格者」として扱われるように会社都合での退職を望むかもしれません。

しかし、なかには会社のイメージダウンを懸念して、退職理由を改ざんしてくる場合があるため、本当に理由が会社都合であるならば、離職票をもらった時点で自分の退職理由がしっかり「会社都合での退職」になっているのか確認をしましょう。

会社から退職勧奨を受けた人

会社から一方的な都合によって退職を余儀なくされた場合に当てはまる会社都合退職ですが、会社から退職勧奨を受けた人も当てはまります。退職勧奨は退職してくれませんかと会社側が従業員を辞めさせるようにし、従業員自ら退職を選択するように仕向けることをいいます。いわゆるリストラされたということなのですが、この場合はしっかりと退職理由を確認してください。

一番会社が隠そうとしたりすることでもあり、リストラは受けた本人しかその気持ちがわからないとまでいわれていますが、冷静さを失い、今後どうしていけばいいのかと路頭に迷う人も多くいます。手続きが完了してしまえば退職理由を変更することは困難です。間違えなく確認をしてください。

会社の引越等通勤できない状態になった人

ほかにも会社都合での退職となる場合には、会社の事務所移転などによって通勤が困難になった場合や、事務所の廃止によって働くことが困難となった場合も会社都合での退職として扱われるものとなります。

また会社が倒産、破産、民事再生、会社更生法の手続きなどをした場合や、会社の事業縮小に伴って大量の離職者(1カ月で30名以上または労働者の1/3以上)が発生した場合にも会社都合での退職が適応されます。

就職時の条件が変わってしまった場合の退職

就職したときと内容が大きく変わってしまった場合や賃金の未払い、賃金が85%未満に低下してしまった場合、また職種を変更されてなおかつ自分の職業生活に対して会社から配慮がまったくなくなった場合なども会社都合での退職となります。

一言で「会社都合での退職」といってもさまざまな項目で分けられています。これらに該当する場合には「特定受給資格者」として失業保険を受給することができますので確認しておきましょう。

受給できる失業保険の決まり方

では実際に支給されることになる失業保険の金額の決まり方などを詳しく理解しておきましょう。

退職前6カ月の給与50%から80%

失業保険で受け取ることのできる金額は、それそれの人が今までに勤めていた会社から受け取っていた退職前の6カ月間の給与、50%~80%の金額が1日の基本手当になります。そのため、金額に関しては年齢や退職理由によって決まるわけではありません。

割合に幅があるのには意味がしっかりとあって、賃金の高さで金額に大差が生まれないように、できるだけ平均的に失業保険が支給されるようになっています。賃金が高い人のほうが多くの給付金がもらえるのですが、賃金の低い人のほうが高い割合で適応されるケースが多くなります。

勤続年数と年齢によって金額はかわる

勤続年数(雇用保険の被保険者期間)では給付日数が決まり、年齢によって給付率が変わってきます。年齢によって決まってくる給付率については、「30歳未満」「30歳~44歳」「45歳~59歳」「60歳~64歳」「65歳以上」の5つに分類されます。

これにより計算式と給付率を導きだすことができ、結果日額手当もはっきりしてきます。計算式については6通りに分けられ、年齢と賃金日額から給付率がわかります。6つの計算式は以下の通りです。

下限給付額となる1,832円

この下限給付額である1,832円というところが該当するのは、離職時の年齢が全年齢共通で賃金日額が「2,289円以下」の場合に当てはまります。この場合の給付率は、81%以上となっています。計算式があるわけではなくこの金額を下回るということもありません。

0.8×賃金日額

こちらも離職時の年齢に関係なく賃金日額が「2,290円~4,579円」の場合に該当し、給付率は80%となります。こちらの計算式に自身の賃金日額を入れて計算すると算出できます。賃金日額が明確にわかれば自身でも正確に求められます。

((-3×賃金日額×賃金日額)+(69,980×賃金日額))÷70,300

こちらの計算式には「60歳~64歳」以外の年齢の「4,580円~11,610円」の賃金日額の場合に当てはまります。当てはまる場合には、給付率が50~80%となります。幅がありますので当てはまるという人も多くなります。該当する場合は賃金日額を入れて算出してみてください。

0.5×賃金日額

「60歳~64歳」以外の年齢の賃金日額「11,611円~15,550円(30歳未満12,740円、30歳~44歳14,150円、65歳以上12,740円)」の人が該当し、給付率は50%となります。「60歳~64歳」の人は賃金日額「10,461円~14,860円」の場合に該当し、給付率は45%となります。

年齢別の固定値

賃金日額がそれぞれ30歳未満12,741円以上、30歳~44歳14,151円以上、45歳~59歳15,551円以上、60歳~64歳14,861円以上、65歳以上12,741円以上の場合に該当し、給付率は49%以下になります。年齢別で固定されていますので上限はこの金額までとなっています。

60歳~64歳の4,580円~10,460円に該当する場合のみ

60歳~64歳までの4,580円~10,460円の場合は次の2つの計算式に当てはめ、いずれかの低い金額になります。一つ目が((-1×賃金日額×賃金日額)+(18,020× 賃金日額))÷16,800 。二つ目が(0.05×賃金日額)+4,184で算出します。

賃金日額とその給付率で決定

これらの給付率と算出方法から計算して基本手当の日額手当を求めて、算出された金額と給付日数を掛け合わせたものが、失業手当の基本手当の総額になります。この給付金を28日ごとに分けて振り込まれるものとなります。

離職日前の半年間の給与の平均で計算

今まで勤めていた会社で離職日の前日までの半年間の給与の平均額が必要となりますので、自分で確認するためにはそれまでの給与明細から確認するのが確実でしょう。

賃金日額の計算式は「退職前の6カ月間の給与÷180日」から算出することが可能です。

会社都合の退職は総額が増える

会社都合の退職である「特定受給資格者」の場合は、給付日数が1.5倍~2倍に延長されることもあり、その分基本手当総額が増えます。

このことからも退職時の理由はとても大切なものだといえます。自分のそのあとの動き方も変わってくるといえるでしょう。

給付金の計算方法

それぞれの細かな給付金の計算方法があります。これまでに触れてきた内容も含めて確認してみてください。

賃金日額=退職前6カ月の給与÷180日

基本手当の計算に失業保険を受けるすべての人がかかわってくる賃金日額は、それまでに勤めていた会社の退職前6カ月間の給与÷180日で算出できます。

例えばその6カ月の給与が180万円だった場合は、180万円÷180日=1万円が賃金日額となります。

手当総額=賃金日額×給付日数

次に、基本手当の総額については、先ほど求めた賃金日額×給付日数で算出されます。

先ほどの例に合わせて退職前6カ月の給与が180万円で自己都合退職のため給付日数が90日の場合は、賃金日額(1万円)×90日=90万円が基本手当総額となります。

1回目の受給額にはあてはまらない

これらの受給額は1回目の失業手当の支給の給付額には当てはまりません。なぜなら1回目の支給額は満額(28日分)ではないからです。

機械的に計算されるため、失業日の日数が28日分ある場合と15日分ある場合に分けられ、1回目の受給日に満額でないのです。それは、認定日から認定日の間で失業保険の計算に含まれない日である、「7日間の待期期間」と「3カ月間の給付制限期間」によって日数に違いがうまれてしまうためです。

建築の手続き

65歳以上の失業保険と受給期間

65歳未満の人が対象となる失業保険ですが、雇用保険の被保険者期間がある65歳の人は失業保険をどういった形で受給できるのでしょうか。

65歳以上は高年齢求職給付金が貰える

65歳未満での失業保険の給付については「基本手当」とよばれていましたが、65歳以上になってからは「高年齢求職者給付金」とよび名とともに支給内容が変わってきます。この高年齢求職者給付金を受け取るためには、条件として離職前に雇用保険の被保険者期間が6カ月以上あることが必須事項です。

また、高年齢求職者給付金に関しても退職理由が自己都合であれば3カ月の給付制限期間があり、そのあとに給付されます。会社都合や定年、契約期間満了による退職の場合は申請をして受理されればすぐに支給がされることになります。

50日又は30日の給付期間がある

65歳未満の基本手当は90日~360日(退職理由や職業困難者などを含む)の給付期間にそれぞれ1回の振り込みが28日分ずつを一度にまとめて支給しますが、支給の方法が高年齢求職者給付金は違います。

65歳以上の高年齢求職者給付金については、離職日以前に雇用保険の被保険者期間が6カ月~1年未満の場合は30日、1年以上の場合は50日支給されるものとなり、それぞれ30日分、50日分を1回で一時金として振り込まれることになります。

支給金額については受け取っている給与の50%~80%×日数になります。例えば月平均給与が20万円の場合、1日の支給金額はおおよそ4,739円で、30日支給であった場合は14万2,170円、50日支給であった場合には23万6,950円それぞれ支給されることになります。

失業保険の申請は早めにしてじょうずに貰う

離職したあとに失業保険を受給しようと考えているのであれば、なにごとも早めに動くということがとても重要です。申請を早めにおこなわないと満額の支給を得ることができなっかったり、自己都合の場合支給までに3カ月も期間が開いてしまいます。

一定の条件を満たしていて申請をおこない、7日間の待期期間のあとから早い段階に就職先が決まれば国から「再就職手当て」という就職祝いのような形で手当てが支給されます。申請をしてからもしっかりと就職活動をしてじょうずに失業保険を貰い次の会社につなげていきましょう。

LITORA編集部

自分らしい生き方を見つけたい。大好きなものに囲まれる生活をしたい。暮らしや仕事、オシャレも美容も恋愛も“自分らしく心地よく”を軸に自分のライフスタイルに合わ...

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