離職票はいつ届く|必要なケース・不要なケースと手続きを確認
離職票を受け取るための手続きの仕方
退職するときに受け取る書類の中で、非常に大事な離職票。失業手当の申請や国民健康保険に加入する際に必要になります。しかし、離職票は会社に発行依頼をしなければ、受け取ることはできません。
しかも、退職する日にもらえるものでもありません。退職後に離職票を受け取り損ねないよう、その手続きの流れと受け取ってからの注意を説明します。
離職票はいつ届くか
退職に必要になる離職票は、退職日当日に会社から受け取ることはできません。そこで、離職票が発行されるまでの期間と手続きについて説明します。
通常2週間から1カ月ほどかかる
退職後に発行される離職票は、受け取りまでに2週間から1カ月程かかります。社員が退職した日から10日以内に会社が「雇用保険被保険者資格喪失届」「退職証明書」をハローワークへ提出し、ハローワークが離職票を発行して会社へ郵送します。そして、会社が離職者の住所に郵送するという手続きがあるからです。
もし1か月待っても手元に届かない場合は、会社に確認しますが、退職時に離職票不要と会社に伝えている場合は、離職票は届きません。もし離職票が必要になった時は、改めて会社に依頼する、もしくは直接ハローワークに行って発行してもらいます。
派遣社員の場合も2週間から1カ月ほどで届く
派遣社員も、離職票が発行されるまでの期間と手続きは正社員の場合と同じですが、働いていた会社ではなく「派遣会社」が発行手続きをします。離職票が必要であれば、働いていた会社ではなく、「派遣会社」に発行を依頼します。
しかし、派遣会社の中には「離職票発行手続きは最後の給与支払い後」「離職票は派遣社員には不要」と勘違いしている会社もあり、トラブルの報告がされています。
もし、派遣会社が離職票の発行手続きを行わない場合は、ハローワークから派遣会社に離職票の発行手続きの依頼をしてもらいます。それでも発行手続きをしない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
離職票を発行する手続きをするのは会社の義務です。派遣社員は正社員と同等に「労働者」と位置付けられていますので、会社は派遣社員に対して離職発行を拒否できませんし、発行までに時間がかかることはないはずです。
離職票が必要な時は?
離職票が必要となる主な理由は、転職を求めて雇用保険の失業給付金の申請をハローワークにするためですが、他にも、国民健康保険に加入する場合や、転職するときにも職歴の証明として、離職票が必要になることがあります。
それぞれのケースで、どのように必要となるのか、詳しく説明します。
失業給付金の申請に必要
まず、退職後に失業給付金を申請するときに離職票が必要となります。失業給付金はハローワークに申請します。離職票には、雇用保険の加入期間、会社の勤務状況、退職理由などが記載されており、失業給付金の受給額と給付日数はこれらの情報からが決まります。
離職票がなければ、たとえ失業給付金の支給要件を満たしていても、申請を行うことができませんので、とても大切な書類なのです。
しかし、離職票があれば、退職者の誰もが失業給付金を受け取れるわけではありません。自己都合退職の場合は、雇用保険加入期間が1年以上なければ、失業給付金を受け取ることはできません。
国民健康保険加入の際に必要
退職する前に、社会保険に加入していた場合、退職後は、「国民健康保険加入」、または「健康保険の任意継続」の手続きが必要になります。家族が加入している社会保険の被扶養者になるなら、「被扶養者異動届」の手続きをします。ここでは、国民健康保険加入の場合について説明します。
自治体や役所の窓口によっては、国民健康保険加入手続きの時点で、会社を退職していることの証明として、離職票の提出を求められることがあります。
また、自治体によっては、離職票のかわりに退職証明書を提出しなければならない場合もありますので、国民健康保険加入の手続きの際には、自治体のホームページや直接電話で必要書類を必ず確認しましょう。
国民健康保険の加入手続きは、退職日の翌日以降に在住している市区町村で行います。手続きが遅れないよう、離職票と退職証明書は必ず発行してもらいましょう。
職歴を証明する時に必要
転職するときにも離職票が必要になることがあります。転職先の会社に対して、履歴書の内容が正しいこと、確かに前職を退職していることの証明として離職票を提出するのですが、自ら提出しなければいけないものではありません。
しかし、社員の情報を確認しておきたいというスタンスで提出を求める会社もあるため、前職の会社を退職する時に離職票の発行はお願いしておきましょう。
離職票が必要ない場合もある
退職後、離職票は必要ない場合もあります。退職前からすでに転職が決まっている場合や、起業のために退職した場合は離職票は必要ありません。
ハローワークで失業給付の申請をして、受給できるのは、失業給付の申請の時点ですぐに仕事を探せて、就職先が見つかったらすぐに再就職できることが大前提です。
つまり、退職前からすでに転職先が決まっている場合や、起業のために退職した場合というのは、この大前提の条件が備わっていないことを意味するため、離職票の発行は無意味という考えから離職票は不要なのです。
しかし、1年未満で転職先の会社を退職してしまった場合や、起業が失敗してしまった場合、失業保険を受け取るには前職の会社で発行された離職票が必要です。何が起きるかわからない退職後に備えて、離職票は受け取っておいたほうがいいでしょう。
離職票の発行手続きの仕方
退職後に必要になる離職票。発行手続きの流れから受け取った後にすべきことを説明します。
退職前に離職票の発行を依頼
まず、退職者は会社に対して離職票の発行を依頼します。退職者が離職票の発行を依頼しなければ、基本的に離職票は手元に届きません。「厚生労働省 雇用保険被保険者離職証明書についての注意」によれば、事業主は退職者が離職票の交付を希望しない場合、離職票の発行手続きをする必要はないからです。
退職者から離職票の発行依頼があった場合は、事業主には発行する義務がありますので、退職者は、転職先が決まっている、または起業するという場合を除き、退職前に離職票の発行を会社に依頼しておきましょう。
会社がハローワークに行って手続きをする
会社は、離職票の発行に必要な書類「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してハローワークに提出しなければなりません。
「雇用保険被保険者資格喪失届」は、退職者が退職した翌日から10日以内に提出しなければならず、「雇用保険被保険者離職証明書」は書類が社内にない場合はハローワークにとりに行かなくてはなりません。
また、退職者が退職したことを証明する書類として、退職届やタイムカード、労働者名簿なども用意しなくてはなりません。このように、会社は離職票発行のために、ハローワークへの提出書類を整えなければいけないので、多少時間がかかるのです。
これらの提出書類を会社はハローワークに郵送します。ハローワークは雇用保険被保険者離職証明書を元に離職票を作成して、会社に郵送します。会社はハローワークから郵送された離職票を退職者に郵送します。
このような流れになるため、離職票が退職者の手元に届くまでには、通常およそ2週間から1カ月程かかるのです。
受け取ったら内容の確認
離職票が届いたら、念のため記載内容に間違いがないか確認しましょう。離職票は「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」という2つの書類からなっています。
「雇用保険被保険者離職票-1」には、雇用保険の被保険者番号や、退職日、辞めた会社名などの情報が記載されています。失業保険の手続きの際、失業手当の振込先を記入する欄がありますので、手元に届いたら記入しておくよいでしょう。
「雇用保険被保険者離職票-2」には、退職日までに払われた賃金、退職理由などの情報が記載されています。なお、賃金は額面給与ではなく、交通費なども含めた金額になっています。受給される失業手当の金額に関わってきますので、給与明細を見て離職票に記載されている金額を確認しましょう。
離職票が必要な場合は会社に依頼をする
離職票は、退職したら自動的に送られてくるものではありません。退職者が離職票の発行を会社に依頼しなければ、手元に届かないものなのです。
もし、離職票を依頼せずに退職し、退職後に離職票が必要になった場合は、躊躇せずに前職の会社に依頼しましょう。離職票の発行依頼は労働者の権利であり、発行は会社の義務であることを覚えておきましょう。