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失業保険の申請期間はいつまで。決まりや申請方法をチェック

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失業保険が申請できる期間はいつまでなのか

退職理由は人それぞれで変わってきますが、もしも再就職を検討しているのであれば、就職活動の費用にも当てることができますし、生活費の一部にすることもできます。

退職してから時間が空いていて、そういった手続きをないがしろにしてしまっていたのなら、この機会に失業保険について一緒にチェックしてみましょう。

失業保険の申請期間に関するルール

申請する時期についての期限はない

失業保険を受け取ろうと申請する場合、その申請の時期については「いつしてください」という明確な期限はありません。

退職してすぐとなると「ハローワークにいく気持ちがわかない」「のんびりしたい」などという気持ちが出てしまい手続きができていない人が多いですが、失業保険は手続きをすることではじめて受給が開始されるようになりますので、ここを履き違えないでください。

まれに、会社を退職したらそのまま失業保険が入ってくると勘違いする方もいます。もし失業保険が必要と感じるのであれば手続きは早めにするほうが望ましいです。

失業保険の有効期間は1年間

失業保険(雇用保険)の受給可能有効期間は「離職日の翌日から1年間」です。申請が遅くなってしまえば途中でも打ち切られることもありますので注意してください。

例を一つ上げますと、所定給付期間が150日(年齢や勤続年数などで決まります)の人の場合、150日の間失業保険が給付されるというものですので、約5カ月間になります。

このパターンの人がもし失業保険の申請を離職日の翌日から9カ月間していない場合、申請を開始されたとしても後3カ月しか給付期間が残っておらず、途中で打ち切りとなりますので、残り2カ月分は受給できなくなるということになります。

自己都合退職の場合給付制限期間が発生する

他にも決まりがあり、失業保険には「給付期限期間」というものが設けられています。この給付制限期間がつく人は「正当な理由がなく自己都合で退職した人」「自身の責任により解雇を受けた人」が該当。

この制限期間は、失業保険の申請後確認を受けた日から失業の状態である日が通算して7日経過しなければ支給対象期間になりません。

この7日間を「待期期間」と呼びますが、給付制限期間はこの待期期間経過後に3カ月間支給されないというものです。ちなみに会社都合退職の場合はこの給付制限期間はなく、待期期間後から支給が開始されます。

待期期間中はアルバイトもできない

待期期間である7日間は、求職活動やアルバイトなどの労働などをするメリットがありません。無給で友達の引越しの手伝いをすることも避けたほうがいいでしょう。

この待期期間は先ほど上げたように「失業状態を確認する期間」として設けられています。もし求職活動を待期期間中に行うと雇用保険のメリットを何も得ることができません。むしろもったいないです。

そして労働してしまうと、待期期間がその分延長されますので受給も遅くなります。こういったこともあるので初回認定日で待期期間の完了を確認してもらうまでは、のんびりと気持ちを落ち着けて休息しましょう。

失業保険の申請期間中に行う手続き

失業保険の申請期限が過ぎた場合の対処法

離職票をハローワークに提出する

失業保険を申請する手続きを順におっていきましょう。まずは離職票をハローワークに提出します。このときに忘れずに次の7つの持ち物を持っていきましょう

・雇用保険被保険者離職票(1)

・雇用保険被保険者離職票(2)

・印鑑

・写真2枚 縦3cm×横2.5cm(ハローワークに写真機が備え付けてある場合も)

・普通預金通帳

・マイナンバー確認証明書(マイナンバーカード、住民票、通知カードなど)

・本人確認証明書(運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳など)

これらを用意して平日の8時30分~17時15分までにハローワークに出向きます。退職してハローワークで最初に行う手続きは失業保険の給付申請ではなく、「求職の申し込み」になりますので気をつけましょう。

失業保険はあくまでも「本人に就職する意思と能力があり、積極的に求職活動が行える」場合に発生するものです。ですので就職先の希望条件や経験したことのある仕事を記入した後に、離職票と一緒にハローワーク窓口に提出しましょう。

その後窓口に呼ばれ、離職理由などの質問を受けて問題がなければ書類が受理され、受給資格を与えられます。その後待期期間となり、雇用保険受給説明会が行われるまで待つこととなります。

病気の場合は受給期間の延長申請を行う

失業保険受給期間延長申請の手続きを行うことで、すぐに働けない状態になった場合は本来もらえていたはずの失業保険を後からもらうことができるように、受給期間を延長できるというものです。この受給期間延長に該当する条件としては、30日以上次の理由で働くことのできない人です。

・病気、怪我

・妊娠、出産、育児

・親族の介護

・海外転勤の配偶者に同行

・公的機関の海外派遣または海外指導

これらの理由に当てはまる場合は延長申請することが可能です。病気や怪我という場合には、診断書の提出を求められる場合もありますので、そうなった場合はすぐに用意できるようにしましょう。この手続きができれば、最長3年間までは失業保険の受給開始期間が先延ばしできるのです。

雇用保険受給者向けの講習会に参加

離職票をハローワークに提出して、受給が認められた後にハローワークで、後日行われる「雇用保険受給説明会」について説明を受けるのですが、この説明会には必ず参加してください。

このときに「求職活動計画書」が交付されますので計画を立てます。さらに失業保険受給にあたり認定を受けるために必要となる「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配られます。

この説明会の1~3週間後に、最初の失業認定日となり失業保険が入ることになります。その後も求職活動を続けながら4週間に1度の失業認定日に、失業中であることをチェックするため書類申告と面談が行われます。この繰り返しとなりますので、説明会や講習会にはしっかり参加しましょう。

2年以内なら支給申請が可能

平成27年4月から失業保険関係の給付金には2年間の時効が設けられるようになりました。以下に厚生労働省のページから参考までに情報を掲載いたしましたが、「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能」としっかり記載されています。

以前までは申請期限を過ぎているので訴求されなかった人でも、再度申請をすることで「再度申請した日」が時効の完成前であって、該当する給付金の要件を満たしていれば給付金が支給されるというものです。

【参考サイト~~~(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000148181.pdf)~~~】

時効を過ぎた場合は諦める

時効が2年だということがわかりましたが、もしも時効が過ぎてしまっている場合にはもう諦めるしかありません。法律で決まっていることですので、期限を過ぎてしまうと他に道がなくなりますので失業保険の支給を考えているのであれば、早めに行動するよう心がけてください。

また時効が2年となった対象となる給付金は雇用保険のうち以下の通りですので、必要であればハローワークに問い合わせてみましょう。

対象となる雇用保険の給付金

就業手当、再就職手当、就職促進定着手当、移転費、常用就職支度手当、広域求職活動費、一般教育訓練に係わる教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係わる教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金

再就職手当を申請する

早期に再就職が可能であれば申請したいのが再就職手当。再就職手当は国が設けたいわゆる就職祝い金のような制度です。失業保険の受給資格がある人が、早期に再就職できるともらえる給付金になります。

ハローワークで申請できますので7日間の待期期間の後の再就職であって、再就職先に勤務する前日までの失業保険算日数が所定給付日数の3分の1以上残っている場合に条件が満たせます。

そのほかに、再就職先で1年以上の勤務が可能、再就職先で雇用保険に加入、過去3年以内に再就職手当の受給がなく、給付制限の場合は待期期間終了後の1カ月はハローワークからの紹介であることが条件です。

少しでも当てはまるかもと感じたらハローワークに相談しましょう。

失業保険はなるべく早めに申請しよう

失業保険が必要と感じれば早めに申請することを忘れず、困ったことがあればハローワークに相談しましょう。また、失業保険にはデメリットもあるのでその点をしっかり考えた上で申請しましょう。

例えば、金額によっては配偶者の扶養に入れないということや、自分のペースで求職活動をしたいという人には少々ペースを乱され求職活動が大変になるケースもあります。よく考えた上で、手続きをするのであれば、逆算してしっかり支給されるように申請をしにいきましょう。

LITORA編集部

自分らしい生き方を見つけたい。大好きなものに囲まれる生活をしたい。暮らしや仕事、オシャレも美容も恋愛も“自分らしく心地よく”を軸に自分のライフスタイルに合わ...

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