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【失業保険の再就職手当について知ろう】受給の条件と申請方法

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失業保険の再就職手当を受け取ろう

失業保険のなかの「就業促進手当」のひとつである「再就職手当」ですが、実際に受給するためにはどのような条件があって、金額はどのように決まるのか、わからないことが多々あるかと思います。受給条件を確認して、条件がそろっていたら、必ず申請して受けとりましょう。

また、知らない方も多いのですが、再就職後も条件次第では、別の給付を受けることもできるのです。基本的な「再就職手当」から、そのほかの「就業促進手当」も、ひとつひとつ確認していきましょう。

再就職手当について

失業保険の再就職手当の条件を確認

再就職手当を受給するためには、以下のすべての条件を満たしている必要があります。

・7日間の待期期間が終了していること
・基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
・再就職先が、離職先または関連会社ではないこと
・失業手当の給付制限を受けていて、求職申込から1カ月以内の人は、ハローワークまたは厚生労働省が許可した職業紹介者からの紹介での再就職であること
・1年以上、勤務することが確実であること
・原則として、雇用保険の被保険者になること
・過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
・求職活動前から内定を受けた再就職でないこと

失業保険の再就職手当の計算方法

再就職手当の支給額の計算方法は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となっています。給付率は「所定給付日数の支給残日数」によって変わり、残日数が3分の1以上で60%、3分の2以上で70%と決まっています。

【計算式】
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上:所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

また、再就職手当に関わる「基本手当日額」には上限があり、60歳未満と60歳以上では、金額に差があります。毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されるため、毎年金額は変わります。

ハローワークに就職の報告

再就職が決まったら、ハローワークへ報告する必要があります。原則、再就職日の前日までに報告しなければなりません。その際に必要な書類は「雇用保険受給資格者証」「失業認定申請書」「採用証明書」になります。

「雇用保険受給資格者証」は、受給している方ならすぐにわかると思います。「失業認定申請書」は、再就職先の法人名・住所・電話番号や、いつから勤務開始するのかを自分で記入して提出します。「採用証明書」は再就職先に記入してもらいます。

初出勤前には、記入してくれない事業所も多いので、その場合は、後日郵送でも対応してくれます。そして、報告してその日が最終失業認定日となり、その際に再就職手当に該当する方に、「再就職手当支給申請書」を渡します。

失業保険の再就職手当の申請をする

再就職先に「再就職手当支給申請書」を記入してもらったら、再就職から1カ月以内に、申請を行いましょう。1カ月を過ぎてしまうと、申請できなくなってしまうので、注意が必要です。

雇用保険受給資格者証と、そのほかの提出指示を受けた書類(管轄しているハローワークごとに異なる)と一緒に、ハローワークへ提出します。ハローワークへ行くことができない場合は、郵送で送っても大丈夫です。

失業保険の再就職手当の支給日

再就職手当を申請してから1カ月後に、きちんと勤務しているかどうかを調査されます。そして、調査後に「就業促進手当支給決定通知書」が届きます。

この通知書に、再就職手当の支給決定の内容と、支給金額が記載されています。その後、通知書が届いてから1週間以内で、失業手当を振り込んでいた通帳に、再就職手当が振り込まれます。

就業促進定着手当の条件

再就職手当の支給を受けている

就業促進定着手当は再就職手当と同じく、「就業促進手当」のひとつです。再就職先の給与が少ないときに、申請して受給できるようになりますが、いくつかの条件があります。

そのひとつが、「再就職手当」の支給を受けていることです。残念ながら、再就職手当に該当しなかった方は、就業促進定着手当の対象外となってしまいます。

賃金が離職前より少ない

就職促進定着手当を受け取るためには、再就職先で6カ月間に支払われた賃金が、離職前の賃金より下回っていることも条件となります。支給額の計算方法は「(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)×6カ月間の賃金支払基礎日数」と、なっています。

計算式の中の「算定基礎賃金日額」は、離職前の日額(再就職手当の計算時も使われている金額)で、「みなし賃金」は再就職後の賃金となります。再就職手当に関わる日額に上限があるように、就職促進定着手当にも上限があり、「基本手当日額×支給残日数×40%」で算出される金額が上限額です。

この計算式の「40%」は、再就職手当計算時の給付率が60%だった場合で、給付率が70%だった場合の計算式は、「基本手当日額×支給残日数×30%」になります。また、「みなし賃金」の算出方法も2種類あります。

【みなし賃金の算出方法】
・再就職後6カ月間の賃金÷180
・(再就職後6カ月間の賃金÷賃金支払いの基礎となった日数)×70%

以上の算出方法のうち、金額が高いほうが「みなし賃金」とされます。ちなみに、再就職後の賃金は、税金や保険料が控除される前の総支給額になります。また、ボーナスは含みません。

再就職日から6カ月以上雇用されている

就業促進定着手当を支給されるためには、再就職手当の支給を受けていて、さらに新しい職場に、最低でも6カ月以上雇用されていなければならないという条件があります。また、再就職手当支給条件と同じく「原則、雇用保険被保険者になっていること」が条件になっています。

就業促進定着手当の申請は、再就職をして6カ月たった日の翌日より、2カ月間となっていますので、期限内に忘れずに申請するようにしましょう。

再就職手当以外の就業促進手当

低賃金の場合は高年齢再就職給付

高年齢再就職給付金とは、60歳以上65歳未満の方で、60歳時点の賃金よりも、再就職先の賃金のほうが低かった場合に、支給される制度です。

【支給条件】
・失業保険の手続きを完了していること
・60歳以上65歳未満の方で、雇用保険に加入していること
・雇用保険加入期間が通算で5年以上あること、また退職後1年以内であること
・再就職時に、失業保険の基本手当の支給残日数が100日以上あること
・再就職後の賃金が離職前(60歳時点)と比較して75%未満に下がっていること

支給残日数が100日の場合は1年間支給、200日の場合は2年間の支給となり、低下率によって差額が支払われます。最大で、賃金の15%が支給となります。支給は65歳までで、65歳になった月から受給できなくなります。低下率の算出方法は以下の通りです。

【低下率の算出方法】
再就職後の賃金(日額を単純に30倍した金額)÷月額賃金(60歳に到達する前の6か月の賃金の平均)×100

就業手当は1年未満の雇用の場合

就業手当とは、失業保険の受給資格がある方が、短期間の契約で仕事をした場合に、支給される手当です。「再就職手当」は1年以上の雇用が条件ですが、こちらは、再就職手当の支給対象外にあたる「短期アルバイト」などをした場合に支給となります。就業手当を受ける条件は、以下の通りです。

【支給条件】
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること
・7日間の待期期間が過ぎていること
・就労の契約期間が7日以上であること
・1週間の労働時間が20時間以上あること
・1週間の勤務日数が4日以上あること
・就労先が離職先または関連会社ではないこと
・求職前に内定をもらった就労ではないこと

就業手当の算出方法は「就業日×30%×基本手当日額」となっており、就業手当を受給した日数分、失業手当の給付日数は減っていきます。

創業したら受給資格者創業支援助成金

失業保険受給中に、法人または個人事業主として、創業した場合に支給される助成金です。助成金を受けるためにはいろいろな条件があります。

【受給資格者創業支援助成金の受給条件】
・法人(個人事業)を設立した(届け出を提出)する前で、支給残日数が1日以上あること
・受給資格者本人が設立した法人(個人事業)の仕事に従事していること
・法人の場合は、受給資格者本人が代表で出資者であること
・法人(個人事業)の設立後3カ月以上、事業を行っていること
・法人(個人事業)を設立後、1年以内に雇用保険(一般被保険者)となる労働者(1名以上)を雇い入れること

見て頂くとわかるように、助成金は、創業したらすぐに受けられるものではないので注意してください。また、申請期間や助成金額などにも、いろいろと条件があります。

【受給資格者創業支援助成金の申請期間と金額】
・第1回目の支給申請は、一人目の労働者(雇用保険被保険者)を雇用した翌日から、3カ月後に申請が可能
・第2回目の支給申請は、一人目の労働者(雇用保険被保険者)を雇用した翌日から、6カ月後に申請が可能
・上乗せ分の支給申請は、ニ人目の労働者(雇用保険被保険者)を雇用した翌日から、6カ月後に申請が可能
・助成金額は助成対象となる経費の3分の1まで(支給上限150万円)
・助成金の支給は2分の1ずつ、2回にわけて支給。上乗せ分は別に1回で支給
・法人(個人事業)設立後、1年以内にニ人以上の労働者(雇用保険一般被保険者)を雇用した場合、50万円上乗せ

それぞれの申請期間は1カ月間です。また、1回目の支給申請を過ぎてしまうと、2回目以降の申請はできなくなってしまうので、助成金を受ける方は忘れずに申請しましょう。

お祝い金の再就職手当はぜひ受け取ろう

再就職手当制度は、失業者の求職意欲を高めるための制度です。支給される金額は、失業手当の満額支給よりは少なくなりますが、再就職が決まったほうが断然よいので、なるべく早く再就職が決まるように努力しましょう。

また、再就職がめでたく決まった際は、忘れずにハローワークに報告して「再就職手当」を受給してください。早めの再就職決定で気持ちが楽になり、「再就職手当」を受給して、お財布もあたたかい状態で再出発をしましょう。

LITORA編集部

自分らしい生き方を見つけたい。大好きなものに囲まれる生活をしたい。暮らしや仕事、オシャレも美容も恋愛も“自分らしく心地よく”を軸に自分のライフスタイルに合わ...

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