契約社員で5年経過。その後の無期雇用契約について学んでおこう
契約社員の5年無期契約の知識を身に付けよう
働くうえでの雇用形態には、さまざまな種類がありますが、2018年4月1日から5年以上勤めた労働者を、無期契約に切り替える動きがすでに始まっています。
この記事では、5年ルールについて詳しく解説していきます。職場から無期契約を打診されてから、曖昧な返事をしないように、今のうちから知識を身につけておきましょう。
有期契約の契約社員に適用の5年ルールとは
まずは、5年ルールの基本から順にみていきます。このルールに当てはまった際には、どんなことが起きるのでしょうか。自分の雇用形態や、勤続年数に置き換えて考えてみましょう。
2013年4月1日以後の有期労働契約者が対象
この5年ルールが施行されたのは2013年のこと。「今から5年働いた人をこのルールの対象者とします」というお達しがありました。これは、会社側が契約更新をせずに、労働者を解雇する「雇い止め」を防ぐことが目的です。
それから5年が経過し、最短で対象になったのが2018年4月1日。そのため、2013年4月1日より前から同じ職場で働き続けていれば、すでに対象になっている可能性があります。もちろん、2013年以降に働き始めた人も、5年継続すれば対象者となります。
契約期間を定めない無期雇用契約が成立する
パートタイマーや契約社員の場合、半年、1年、3年など、ある期間ごとに更新手続きがあると思いますが、無期雇用になると、この更新手続きがなくなります。
もし1年ごとに更新がある場合は、5回目の更新時に無期契約を申し込む権利が発生します。もしも、更新時に雇用者側から何も申告がなかった場合は、こちらから尋ねてみるとよいでしょう。
対象はパートやアルバイトと派遣社員も含まれる
対象になるのは、なにも契約社員に限ったことではありません。有期雇用契約があるパートタイマーやアルバイト、派遣社員も同様で、5年継続して働き続ければ、無期雇用契約の対象になります。
契約期間があると、次のタイミングで更新されるかどうか、不安に思う人もいるかと思います。しかし、無期雇用になってしまえば、この不安から解消されるといえるでしょう。
無期契約社員に転換するための条件
魅力的な無期契約ですが、ちょっとした誤解や落とし穴がいくつか存在します。もちろん、事業者側から何かしらのオファーがあるはずですが、「知らなかった」で損をする可能性もあるので、正しい知識を身につけておく必要があるでしょう。
本人からの申し出が必要
最も勘違いが発生しやすいポイントですが、5年を超えたからといって、自動的に無期契約に転換されるものではありません。あくまでも対象者になり、「申し込む権利」が発生したにすぎません。
更新時には、必ず「5年を超えたので次回から無期契約に転換してほしい」と、事業者側に伝える必要があります。実際に、無期契約になるのは次回の更新以降になります。また、労働者側から申し込みがあった場合、事業者側はそれを断ることはできないとされています。
規定の期間内の申し出が必要
継続期間が5年を超えたからといって、いつでも申し込みができるわけでもありません。申込権がある期間は契約期間により異なりますが、1年契約なら5回目の更新をしてからの1年間。3年契約なら1回更新をしたあとに申し込み権が発生し、申し込みをすれば、次回の更新にあたる6年目以降から、無期契約へ転換されることになります。
もしこのことを知らずに、有機労働契約を更新してしまった場合は、その期間中にいつでも無期契約への転換申し込みをすることができます。しかし、実際に無期契約にシフトすることは、有機労働契約が終了したあとになるので注意が必要です。
同じ企業で5年以上労働し更新が2回以上あること
「5年以上継続して働いていること」といわれても、途中で転勤があったり部署移動があったりした場合は、どうなるのでしょうか。この場合、法人として同じ会社であれば継続しているとみなされるため、部署異動はOKです。
同じ理由で、営業所や支社をまたいだ転勤があったり、職種や業務内容が変わったりしていても、継続して勤務しているとカウントされますので安心してください。
無期契約社員はどのような扱いなのか
無期契約社員になると、具体的にどのような変化があるのでしょうか。誤解したまま更新して、こんなはずではなかったとならないようにしておきましょう。
正社員雇用とは異なる
この無期契約ルールで起こりがちな誤解ポイントですが、「無期契約=正規雇用」ではありません。あくまでも「更新がなくなる」だけで、必ずしも正社員になれるというわけではありません。
正社員になれるわけではないなら、何のためのルールなのかと思う人もいるかもしれません。しかしこれは、契約終了によって失業してしまう、労働者の不安解消を目的としていることを忘れてはなりません。
雇用期間に定めがなくなること以外は変わらないこともある
無期契約になると、何か昇進などのステップアップを、認められたような気分になるでしょう。当然、時給アップやボーナス支給など、働くうえで有利になると思いがちですが、残念ながら必ずしもそうとはいえないのがこのルール。
もちろん、会社によっては給与がアップしたり、任される仕事のレベルが上がったりすることも考えられます。しかし、基本的には更新手続きがなくなるだけで、何も環境は変わらないケースが多いようです。雇用区分や労働条件は会社ごとに異なるため、更新のタイミングで無期契約になった場合の雇用条件について、尋ねておくとよいでしょう。
契約期間にとらわれないので雇い止めがない
無期契約の申し込み期間になれば、労働者が無期契約に転向したい旨を申し出ることができます。そして、その申し出を事業者は拒むことはできません。
事業者側で、「うちは無期転換を認めていない」などという主張をすることも、基本的に認められておらず、「方針に従えないなら解雇する」という雇い止めも不当だといえます。詳しくは、厚生労働省のホームページに記載されています。気になることがあれば、特別相談窓口も設けられているので、一度相談してみてもよいかもしれません。
【厚生労働省HP参照:http://muki.mhlw.go.jp/】
5年ルールの適用で考えられる雇用体系
5年ルールをさらに掘り下げると、「本当は正社員として働きたいけれど、不本意ながら契約社員にとどまっている」という層を、正社員化しようという政府の狙いが見えてきます。そのための足がかりとして、5年ルールがあり、今後の雇用形態も多様化していくことが考えられます。
有期契約と条件が変わらない無期契約社員
5年ルールによって、まず最も増えるとみられているのが、給与や勤務日の変更もなく、単に契約期間だけが変わる「無期契約社員」です。労働者側のメリットは、人材が潤ってきて人員整理をせざるを得なくなってきたときに、声をかけられる順番が少し遅くなるくらいのものでしょうか。
悪い言い方をすれば「飼い殺し」という言い方も否定できません。もしも、無期契約にシフトして、今後もその企業で勤務するのであれば、がんばり次第で昇給や正社員登用の道が残されているのかを、事前に確認しておくとよいでしょう。
これまでよりよい条件の雇用になる無期契約社員
企業によっては、無期契約に転向したタイミングで、給与の改善や福利厚生を充実してくれる企業も存在します。それでもやはり、正社員と全く同等というわけではないことが多いため、その違いをよく説明してもらう必要があります。
また、条件がよくなる反面、業務上での責任が重くなったり、今まで以上に残業などを任されることも増えたりする可能性も。今までと何も変わらず、給与だけがアップするということは、現実的ではないかもしれません。
勤務地や時間を固定した限定正社員
あえて契約社員であり続ける人の中には、正社員になると転勤が伴うから、固定休でなくなるからなど、ライフスタイルや今の働き方に満足している場合もあるでしょう。そのような人向けに、正社員よりも低い待遇であるものの、転勤や時間外勤務のない限定正社員という雇用形態も存在します。
これは、優秀な社員を手放すことなく、労働者のわがままを受け入れる代わりに、正社員よりも低予算で雇うことができるという会社側のメリットもあります。また労働者側も、家族や持ち家の有無によっては、限定正社員の恩恵を受ける人は多くなりそうです。
5年ルールを理解して自分に合う働き方を考えよう
5年ルールで労働者側が、大きくデメリットを被ることは少ないといえるでしょう。しかし、雇用条件をもっと良くしてほしい、失業のリスクをさらに減らしたいという前向きな野望がある人は、正社員を目指すことが一番の理想です。
これから先のスキルアップや収入アップが望めるかどうか、仕事一辺倒で今のライフスタイルが守れるのかどうかなど、これからの自分の生き方を想像してみましょう。そのうえで、自分にあった働き方を検討してみてはいかがでしょうか。