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病気退職した場合の失業保険給付ルールとは。生活資金に役立てよう

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病気で退職した場合の失業保険の扱いは

失業保険とは、雇用保険に加入していた被保険者が、定年・倒産・契約期間の満了・一身上の都合などにより退職し、次の新しい仕事に就職できるまで、生活費の心配をせずにすむよう国から支払われる給付金のことです。

給付金が貰える日数や金額は年齢や在籍日数で変わります。しかし、就職する意思がない場合失業手当はもらえないというのが一般的です。では、病気で働けなくなり、やむをえず退職した場合の失業保険の扱いはどうなるのか見ていきましょう。

病気退職で失業保険を貰うときの決まり

病気で退職せざる負えない状況であれば、病気が治るまでは仕事も就けません。そんなとき、失業給付金はどうなるのでしょうか。

給付制限はなくすぐに貰える

失業保険は、離職理由によっては貰えない期間があり、これを「給付制限」といいます。病気で仕事を退職した場合の離職理由は、「自己都合退職」。この場合、3カ月の給付制限が一般的ですが、病気による自己都合退職の場合は、給付制限がなく、失業保険がすぐに貰えます

なぜなら自己都合退職でも、「正当な理由のある自己都合により離職した者」に該当すれば、給付制限がないからです。これを「特定理由離職者」といいます。

特定理由離職者の範囲のなかに「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」とありますが、病気のため退職した場合はこちらに該当するので、特定理由離職者となり、3カ月の給付制限がなくなって、失業保険がすぐに貰えるというわけです。

7日間の待期期間はある

ハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをした日から通算して7日間を「待期期間」といいます。これは、離職理由などにかかわらず、すべての人に一律で適用されます。待期期間が満了するまでは、失業保険は貰えません。

待期期間中は「失業」の状態でいないとならないため、アルバイトなどの報酬をもらって仕事をすることはできません。たとえ報酬が少額だったとしても、仕事をしたことが分かった場合は、失業保険を貰える日が遅くなったり、金額が少なくなる場合があるので、注意しましょう。

所定給付日数は年齢や在職年数によって変わる

所定給付日数とは、失業保険が貰える日数のことです。所定給付日数は、離職理由・年齢・在職年数によって90日~360日の間で変わります。

たとえば、退職理由が自己都合退職、年齢は30歳未満、雇用保険の被保険者であった期間が1年未満の場合は、所定給付日数は0日です。1年以上10年未満は90日、10年以上20年未満は120日となります。在職年数が1年未満は失業保険が貰えず、在職年数が長いと所定給付日数が増えます。

よって、失業給付金がもらえるかどうかは、在籍年数や年齢が関係してくることも頭に入れておきましょう。

就職できる能力がない場合は受給できない

以下ような状態にあるときは、失業保険は受給できません。

● 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
● 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
● 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
● 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

失業保険の受給要件は「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」。

ですから、病気療養中やけがなどの理由で、すぐに就職できないときは失業保険を受給できません。

受給中の病気で働けないときの対処法

求職の申し込み後に傷病手当を申請する

失業手当を受給中に、15日以上の病気または負傷のために、すぐには就職できない場合、ハローワークに来所し、求職の申し込みをした後、「傷病手当」の申請ができます。傷病手当とは、病気のため就職できない場合に、受給資格者の生活の安定を図るために支給される給付金のことです。

ちなみに14日以内の病気または負傷のために、すぐには就職できない場合は、失業手当が支給されます。たとえば、インフルエンザにかかり、7日間働けない場合は、失業手当が貰えるのです。

ただし、病気で20日間入院することになり、すぐに働けない場合は、その間失業保険は貰えません。その場合は、傷病手当の申請をすれば、働けなかった日数の傷病手当がもらえます。

傷病手当を受給するには、居住地を管轄するハローワークで傷病の認定を受けなければなりません。なお、傷病手当支給申請書は、本人以外の代理人による提出または郵送でも申請できます

受給期間の延長を申請する

30日以上の病気または負傷のために就職できないときは、受給資格者の申し出により、失業手当の受給期間を最大4年間まで延長できます。受給期間は延長できますが、支給日数は変わらないので注意が必要です。

また、病気やケガについて他の制度による給付を受けた場合は、その日について傷病手当または失業手当の支給はありません。受給期間の延長申請は、ハローワークで申請できます。

求職申込のときに医師の就労可能証明書を提出する

就労可能証明書とは、その名の通り、就労が可能になったという証明書ですが、この証明書を書くのは医師です。病気やけがが治り、就労が可能な状態となったとき、医師がこの証明書を書いてくれます。

書類はハローワークに行けばもらえるので、病気やケガが治り、働ける状態になったら、ハローワークの求職申込のときに就労可能証明書を医師に書いてもらい、提出しましょう。受給要件を満たせば7日の待期期間のみで失業保険をもらうことが可能です。

失業保険を受給するときの注意点

けがや病気などを患い、失業保険をもらう場合、注意しなければいけない点があります。以下の点に気をつけましょう。

傷病手当金と同時に受給はできない

失業保険を受給するときの注意点として、傷病手当金と同時に失業手当を受給することはできません。傷病状態の方が優先され、傷病中には求職することができないとみなされるため、傷病者手当をもらっているときは、失業手当は受給できない仕組みになっているのです。

そのため、けがや病気が治り、いつでも働けるの状態になったときは、ハローワークで失業保険を受給する手続きをしましょう。

離職票の離職理由は正しく記入してもらう

失業保険をもらうためには、ハローワークへ離職票を提出します。離職票は、退職した会社からもらいますが、離職票の離職理由が正しく記載されているかどうかを必ず確認しましょう

なぜなら、離職理由により失業保険がもらえる日数や金額が変わってしまうからです。離職理由が事実と異なってしまうと、失業保険がもらえる日数や金額が少なくなり、損をする可能性があります。

離職理由に相違がある場合は異議申し立てをしよう

もし離職票の離職理由が事実と異なる場合は、異議申し立てができるので、ハローワークに離職票を提出するときに、窓口の担当者に相談しましょう。場合によっては行政不服審査で争うこともできます。

また、異議申し立てをすると、ハローワークで事実関係を調査します。そのときに、事実を確認できる書類として、必要に応じて診断書等の提出を求められることがありますので、書類はきちんと保管しておきましょう。

4週間ごとにハローワークに通う必要がある

失業保険をもらう時は、4週間ごとにハローワークに通う必要があります。原則として4週間ごとに「失業認定日」が指定され、その日にハローワークに行き「失業状態である」ということを申告することが必要です。

申告内容が認められれば、失業保険がもらえます。失業認定日には忘れずにハローワークに行きましょう。

「失業保険をもらう資格がある」と決定されると「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。しおりには失業保険についてくわしい説明が書かれていますので、よく読みましょう。

また、受給説明会がありますので、必ず出席することが必須です。受給説明会では、失業保険の受給について詳しい説明があるので、よく聞いて、制度を十分に理解するようにしましょう。

失業保険は忘れずに申請しよう

病気で退職をしたけれど、すぐに就職活動ができるのであれば、ハローワークで失業保険の申請を行いましょう。次の就職先が決まるまで不安になりますが、失業保険をもらうことで、生活費の心配をしなくてもよくなるため、就職活動に専念できます。

ただし、いまだ体調が優れない場合は、医師と相談の上で失業給付か傷病者給付を受けるのかを決める必要があります。病院を受診し、焦らず、ハローワークとも相談しながら行いましょう。

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