失業保険(手当)は自己都合退職の場合はどうなる?制度をしっかり把握しよう
自己都合退職の失業保険はどのように手続きをするのか
失業保険とは、「雇用保険の失業給付」と呼び、雇用保険加入者が失業した場合に、生活の安定を確保して、求職活動ができるように支給するものです。ただし、失業保険を受け取るためには、いくつかの条件を満たしている必要があり、それぞれ支給を受ける日数や金額も異なります。
すでに退職した、または、これから退職を予定している人に対して、損せず失業手当をもらえるように、失業保険の受給方法の仕組みをご紹介します。
自己都合退職になる例
自分から希望して退職する
会社を辞めるときの退職理由により、一般的に「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類に分けられます。自己都合退職とは、労働者が自分自身の意志で、退職(労働契約の解除)をすることです。退職する主な理由として、転職、職場や勤務条件への不満、病気やケガ、結婚・出産・妊娠などのライフスタイルの変化、家族の介護や看護など、さまざまです。
反対に、会社都合退職は、倒産やリストラ、事業や経営悪化に伴い、労働契約の解約申し出が、会社側からある場合など、退職の主な原因が会社(雇用主)側にある場合を指します。会社都合退職と自己都合退職の違いについては、失業保険(失業給付金)の受給内容と転職時の評価に影響し、会社都合退職は、失業給付金をもらう際の給付制限がなく、最短で7日後に受給できます。
家庭などの私情により退職する
自己都合で退職した場合でも、退職理由によっては、正当な理由での自己都合となる「特定理由離職者」に該当することもあります。特定理由離職と判断できる場合は、会社都合と同じ扱いになり、失業手当の給付日数が優遇されます。
自己都合退職の場合、雇用保険の手続きをしたあとに、失業保険を受け取るためには3カ月待つ必要がありますが、特定理由離職者については、会社都合退職による特定受給資格者と同様に、3カ月の給付制限を待たずに、すぐに給付金を受け取れます。正当な理由のある自己都合退職は次のとおりです。
1.体力の不足、心身の障害、疾病、ケガ、視力、聴力、触覚の減退等による離職
2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険の受給期間延長措置を受けた人
3.父または母の死亡、疾病、ケガのため介護や看病するため離職(家庭の事情が急変した場合)
4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となり離職
5.以下の理由により通勤が困難になって離職
・結婚により住所が変わったため退職
・育児に伴う保育所、その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
・事業所が通勤が困難な場所へ移転したため退職
・自分の意志に反して引越しが必要になり退職
・鉄道やバス等の交通手段の廃止又は運行時間の変更により退職
・会社の指示による転勤や出向に伴う別居の回避のために退職
・夫(または妻)の転勤、出向または再就職に伴う転居のために退職
問題を起こして懲戒免職になる
会社で問題を起こしてしまい、懲戒免職された場合については、自己都合退職となります。ただし、辞めさせられる理由に対して納得できなかったり、会社側の主観のみによる抽象的な理由の場合は、不当解雇に該当することもあるので、しっかりと会社に説明を求めることが大切です。懲戒免職として認められる正当な理由は、次のとおりです。
・犯罪行為(窃盗や横領、傷害など)
・職場の規律や風紀を乱し、他の従業員に悪影響を及ぼした場合(賭博など)
・経歴詐称(業務に必要な資格や免許など)
・正当な理由がない2週間以上の無断欠勤と、出勤の呼びかけに応じない場合
・頻繁な遅刻や早退があり、度重なる注意や処分によっても改善されない場合
・転職
自己都合の場合の給付金額はいくらか
最近6カ月間の給料の60~80%
失業保険の給付額については、今まで勤めていた会社から受け取った「退職前6カ月間の給料」の約60~80%に相当します。給付額の割合に幅がある理由は、賃金の高さで金額に大差が生まれないように、給付金を平均的に支給するためです。賃金が低い人ほど高いレートが適用され、高い人ほど多くの給付金を受け取れます。
失業保険の受給者は、退職理由によって、自己都合と会社都合に分類されますが、最近の失業保険の申請者の傾向として、自己都合では若い世代が過半数を占め、会社都合は年齢が高い世代の人が増えています。
日額手当は会社都合と変わらない
1日の給付額である日額手当は、年齢と給与で上下します。さらに、年齢別に上限額が設けてあり、できるだけ平均的に、失業保険が支給できるように設計されています。たとえば、30歳で勤続5年の人が失業保険を申請した場合、前の会社の給与が日給12,000円(月給36万円)であれば、50%分の6,000円が支給されます。
日給4,000円(月12万円)であった場合は、80%分の3,200円が支給される仕組みになっています。また、支給される失業保険の金額は、賃金・年齢・勤続年数で計算され、日額手当や月額手当については、自己都合と会社都合の人では違いはありません。
給付期間は会社都合より短い
支給される給付期間は、「退職理由」によって日数が増減され、年齢・勤続年数・退職理由で決定されます。そのため、自分の都合で辞めた「自己都合退職」と、会社の都合で辞めた「会社都合退職」では、給付期間に大きな違いがあり、給付期間は会社都合より短くなります。
退職理由を含めた離職時の状況により、受給資格者は「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」の4つに分類されます。さらに、失業手当がいつからもらえるのかについても、自己都合での離職と会社都合では違いますので、しっかり確認しましょう。
一般受給資格者
一般受給資格者とは、自己都合、定年退職、懲戒解雇などで離職した人を指し、最も人数が多い受給資格者になります。
特定受給資格者
特定受給資格者とは、解雇や倒産などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕がなく、離職を余儀なくされた人を指します。退職理由が会社の都合によるため、自己都合の一般受給資格者より、失業保険の給付日数も長くなります。
就職困難者
就職困難者とは、一身上の都合により、就職ができなくなってしまった人を呼び、障害者なども就職困難者に当てはまります。
日雇労働被保険者
日雇労働被保険者とは、日雇いで雇用される人が対象となり、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により、支給日数が決定されます。
退職前の失業保険の受給手続き
雇用保険被保険者証を準備する
退職前または退職日には、「雇用保険被保険者離職票2」に署名や捺印をします。 この離職票には、退職理由や給付金の計算の基になる賃金などの情報が、あらかじめ記載されています。この賃金状況に記されている賃金は、ボーナスを含まない毎月決まって支払われたもので、この金額を基に「賃金日額」が計算され、失業保険の1日あたりの給付金「基本手当日額」が決まります。
離職票とは、会社を退職したあとに、失業手当などを受け取るために必要な書類です。社員が退職した際に、前職の会社から退職した翌日から10日以内に、本人の元へ郵送されます。万が一、離職票を紛失した際は、手続きをすることで再発行が可能です。その際は、企業ではなく、前職の会社の管轄であるハローワークに連絡して、再交付しましょう。
離職票の発行を勤務先に確認する
通常、退職後10日以内に、会社から退職前に署名捺印した「離職票2」と、退職後にハローワークから発行された「離職票1」が送付されます。 万が一、退職後10日を経過しても、これらの書類が送られてこない場合は、勤務先のほうに確認してください。
離職票1と2と、退職時に会社から受け取る雇用保険被保険者証、運転免許証などの本人確認書類、印鑑、写、預金通帳を持参し、住んでいる管轄のハローワークに行って、手続きを行います。
雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を確認する
雇用保険被保険者資格喪失届とは、従業員が会社の被保険者でなくなった際に提出するもので、その従業員を雇っていた事業主が、ハローワークへ提出しなければなりません。雇用保険被保険者資格喪失届は、従業員が会社を退職(事業主都合による退職を含む)、または死亡した場合などの理由で、雇用保険の資格を喪失したときに必要となります。また、給付額等の決定に必要な離職証明書も、同様に提出します。
退職した従業員が、失業手当を受給するためには、離職票が必要になります。離職票は、会社が離職証明書をハローワークに提出することで交付され、離職票を受け取った会社が退職者に送付します。退職者の失業手当受給手続きを円滑に行うため、会社は従業員の退職日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を、ハローワークに提出する必要があります。
これらの書類の記載事項は、失業手当の給付額や給付期間、給付開始時期に関わるため、会社と退職者双方による確認と、退職者本人の署名・捺印が必要です。しかし、本人退職後などの理由で、署名・捺印をもらえない場合は、「退職後出社なしのため」などの理由を記載して、事業主印を押印することで代用できます。
退職後の失業保険の受給手続き
離職票を勤務先から受け取る
離職票は、今まで勤務していた会社で入っていた雇用保険から、抜けたことを証明するための書類です。離職票は、勤務していた会社が所轄のハローワークで手続きを行ったあとに、本人の手に届きます。そのほかにも、雇用保険被保険者証が本人に渡されます。
雇用保険被保険者証は、会社・企業の社員・従業員として雇用される際に発行される書類で、再就職や転職するときにも、同じ被保険者番号を使用するため、しっかりと保管しておく必要があります。勤続中は、その会社や企業が保管しますが、従業員が退職する際には本人に渡され、ハローワークでの手続きの際に必要となります。
ハローワークへ求職の申し込みをしに行く
離職票や雇用保険被保険者証など、必要書類が揃ったら、自分の住所地である管轄のハローワークへ行って、申し込みをします。その後、本人調査のために7日間の待機期間が実施されます。
待機期間とは、失業保険を申請した本人が、完全失業者であるか国が確認する期間です。その期間中に就職をしてしまうと、失業者と見なされないため、失業保険や再就職保険は受け取れなくなります。
雇用保険受給者資格者証を受け取る
待機期間の開始から1~3週間後に、失業保険を解説する雇用保険受給説明会に出席します。 受給説明会の1~3週間後にある、第1回失業認定日で失業状態を申告すると、その4~7日後に給付金が振り込まれます。その後は、4週間おきに失業認定日を繰り返すことで、4週間おきに給付金を受け取れます。
ハローワークで、失業保険を申請した退職理由と、来所年月日を選択することで、待機期間、雇用保険受給説明会、失業認定日、振込日など、失業保険のスケジュールが自動的に算出できます。また、再就職や失業保険の給付期間が終わるまでは、4週間に1回のサイクルで、失業認定日と振込日が繰り返されます。
失業認定を受ける
失業保険をもらうための条件として、規定回数以上の求職活動実績が必要になります。よって、失業手当を受給するためには、就職、休職の活動実績として認められる活動を、失業認定日から次の失業認定日の前日までの期間中に、原則として最低2回以上行うことが必要です。
自己都合退職の場合は、初回講習会に参加(求職活動1回とみなされる)しても、3カ月の給付制限期間があるため、すぐに失業手当(基本手当)は受取れません。また、その後に指定されている失業認定日の前日までに、最低2回以上の求職活動を行う必要があります。
ほかの制度もしっかり確認しよう
特定理由離職者の対象になる可能性も
会社を退職した理由によって、失業保険の受け取れる金額や期間が変わります。退職した理由が自己都合の場合は、「自己都合退職者」と「特定理由離職者1・2」に分かれ、会社都合で退職した場合は「特定理由離職者」となります。
自己都合退職の場合は、失業保険の手続きをしたあとに、失業給付は3カ月待つ必要がありますが、特定理由離職者と特定受給資格者については、3カ月の給付制限はなく、すぐに失業給付を受け取れます。
自己都合退職者が手当を受給できる条件は、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が、通算して12カ月以上あることが前提です。しかし、特定受給資格者の場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合でも、問題ありません。
再就職が決まれば再就職手当の手続きを
失業保険を受給している受給期間中に、就職が決まったら、ハローワークに就職の届出をする必要があり、就職の届出は、就職日の前日までに行います。就職の届出が遅くなると、不正受給を疑われてしまうことがあるため、注意が必要です。再就職が決まったら、失業認定時にもらった「雇用保険受給資格者のしおり」に印刷されている採用証明書に、再就職先の事業主から採用の証明を受け取ります。
ただし、就職日前日まで、失業保険の支給を希望する人は、採用日以降、指定されている失業認定日の前日までに、採用証明書・雇用保険需給資格者証・失業認定申告書をハローワークに提出します。
失業保険の受給している最中に就職が決まると、失業手当の給付日数がまだ残っている場合でも、就職日以降の失業手当は受け取れません。再就職手当などで、受け取れなかった分の失業手当の一部をもらうことは可能ですが、残りの全額を手にすることはできません。
失業保険は早めの手続きを
失業保険は、やむを得ずに失業状態になった人の生活支援という目的があるため、退職した理由により、給付方法を区別しており、退職理由は大きく分けて2種類あります。自分で決断して退職する「自己都合退職」と、会社側の都合で退職せざるを得ない「会社都合退職」です。失業保険を受給するときは、この退職理由によって、失業手当を受給できる日数が変わります。
退職後にスムーズに失業保険の受給手続きをして、転職活動に専念するために、自己都合での退職を検討している場合は、退職前に失業保険の受給手続きについてよく確認し、早めの手続きをするように準備しておきましょう。