失業保険の手続きを知りたい!受給までの手順と必要書類のまとめ
失業保険について詳しく知りたい
失業中の生活を支え、お金の心配をすることなく、再就職活動に専念できるよう国から支給される「失業保険」。突然会社が倒産したり、やむをえない事情で離職するなど、退職理由は人によりさまざまです。
離職してすぐに就職先が決まればいいのですが、早急に次の仕事に就ける保証もありません。そんな時、頼りになるのが失業保険です。
ただ、失業保険を受給するには、いくつかの条件が存在します。また、離職理由や雇用保険の加入期間などによって、失業保険の金額や条件も変化します。
失業保険は、退職すればば勝手に振り込まれるものではなく、自らが能動的に手続きを踏まない限り支給されません。
そのため、あらかじめ受給までの手順を把握しておくことが、手続きをスムーズに進めるポイントとなります。
ここでは失業保険を受けるための手続きの流れや必要書類の紹介に加え、受給の際に気を付けるべき点についても解説します。
失業保険を受けるための条件
失業中の生活や、就職活動を円滑に行う支えとなる失業保険。しかし失業保険は、離職すれば誰でも貰えるという訳ではなく、いくつかの条件をクリアしてはじめて受け取ることが可能になります。
そのためにも事前に条件を確認しておくことが大切です。
離職前2年間の間に12ヶ月間雇用保険に加入している
失業保険を受けるためには、退職前の2年間の間に、12ヶ月間「雇用保険」に加入している必要があります。通常、多くの事業所は雇用保険に加入していますが、まれに加入していない会社もあるので確認が必要です。
また、正社員ではないパートタイマーやアルバイトなどは、失業保険の対象にならない可能性も。給料明細に「雇用保険料」という項目があり、天引きされていれば、失業保険を受け取ることができるのでチェックしましょう。
給料が発生する日が1ヵ月あたり11日以上ある事
退職前の2年間の間に「被保険者期間」が、通算して12か月以上あることが受給の条件ですが、ここで1ヶ月と見なされるのは、働いた日数が1ヶ月あたり11日以上ある月です。
離職した日からさかのぼり、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切って、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上あれば、被保険者期間1ヶ月とカウントされる点に注意しましょう。
離職理由が会社都合である場合は例外が適応される
離職理由が「会社都合」の場合は、例外が適応されます。自己都合で離職した場合、「給付制限期間」があり、3か月間は失業保険を受けることができません。
しかし、離職の理由が倒産やリストラなど会社都合の場合は「特定受給資格者」と位置付けられ、離職票をハローワークに提出した7日後に、最初の失業保険が受給されることになります。また、雇用保険の加入期間が一年間に6か月以上あると、受給の資格が得られます。
離職後に再就職の意思とその能力がある事
失業保険を受け取るためには「離職後に新たな職業に就く意思があって、いつでも就業できる能力があり、積極的に求職活動を行っている状態であること」が前提となっています。
また、受給するには「今すぐ就職できる状態」が条件のため、早急に働くことが難しい病気やケガ、妊娠出産、育児などは失業保険の対象になりません。
ただ、離職理由が病気や妊娠などであっても「正当な理由」と認められると「特定理由離職者」と規定され、受給資格を得ることも可能です。
失業保険の手続きの流れと再就職後の手続き
失業保険の手続きの流れが「複雑そうで、よく分からない」という人は多いと思います。しかし、前もって確認しておくことで落ち着いて手順を踏むことが容易になります。また、受給中に再就職すると受けられる、うれしい制度も存在します。
失業保険の手続きの流れ
雇用保険に入っていれば、失業保険を受給することができます。しかし、失業保険を受け取るためには、必要な書類をそろえ、管轄のハローワークに自ら足を運び手続きする必要があります。事前に失業保険の手順を確認しておきましょう。
【失業保険の手続きの流れ】
- 勤務していた会社から「離職票」をもらう
- 管轄のハローワークに「求職の申し込み」を行う
- 窓口で簡単な面談を受ける
- 7日間の待機期間を経て「受給資格が決定」
- 初回の「雇用保険受給者説明会」に参加
- 「失業の認定」のため、原則4週間に一度ハローワークに行き、期間中の就職活動を報告
- 失業の認定を行った日から約一週間後、失業保険が「受給」される
以後、次の就職先が決まるまでの間、所定の給付日数を限度に、失業の認定と受給を繰り返します。
受給期間内に再就職した場合は就職促進給付の手続きを
失業保険を受給している期間内に、新しい勤め先が決まり受給の残日数が多いと、再就職手当である「就職促進給付」が受けられます。
就職促進給付とは、離職者が早い段階で求職できるように設けられた制度で、一種の祝い金のようなものです。一定の条件を満たせば、ハローワークから受け取ることができます。
また、いくつかの条件をクリアしていれば、正社員だけでなく、契約社員やパートタイムでも手当てを受けることが可能です。
失業保険の手続きに必要な書類と作成方法
失業保険の手続きの際、「どんな書類を持って行けばいいの?」と慌てることがないように、あらかじめ確認しておくと安心です。手続きには、退職した会社から発行される、いくつかの書類が必要となります。また紛失した場合には、ハローワークで再発行できる書類もあるので利用するとよいでしょう。
被保険者資格喪失確認通知書
「被保険者資格喪失確認通知書」は、雇用保険の資格がなくなったことを通知する書類です。通常、被保険者が退職した日から10日以内に会社から発行されることになっています。
10日付近になってもなかなか発行されない場合は、会社に発行の催促をしましょう。
退職前の給料がわかる雇用保険被保険者離職票
「雇用保険被保険者離職票」は、退職した会社の給料や、退職の理由などが記載された書類です。被保険者資格喪失確認通知書と同様に、通常、被保険者が退職した日から10日以内に会社から発行されます。 ハローワークで、雇用保険の失業給付の手続きをするための重要な書類です。
加入実績を証明する雇用保険被保険者証
「雇用保険被保険者証」は、離職する日までに雇用保険に加入していた事を証明するための書類です。会社によっては入社日に発行されて自宅で保管するケースもありますが、多くの場合、会社で保管し退職する際に会社から本人に手渡されるものです。
紛失してしまった場合は、ハローワークで再発行の手続をすることができます。「雇用保険被保険者証再交付申請書」という用紙に会社名、住所などを記載し、窓口に提出すれば再発行が可能です。
またハローワークの公式サイトから、電子申請を利用して再発行することもできます。
雇用保険被保険者証の印刷手順
ハローワークの公式サイトから、「雇用保険被保険者証」の電子申請を利用する場合は、以下の手順で印刷を行います。
- ハローワークの公式サイトを開く
- 「申請等をご利用の方へ」をクリック
- 「雇用保険手続支援」をクリック
- 「労働者の方の行う手続き」から「求職者給付関係」をクリック
- 「被保険者に関する手続き」から「雇用保険被保険者証再交付申請書」をクリック
- 「様式のみ印刷」と「内容を入力して印刷」どちらかを選んで印刷
失業保険の手続きの際に必要な持ち物
退職した会社から発行された書類の他にも、手続きに必要な持ち物がいくつかあります。自分で用意する必要があるので、前もって準備しておきましょう。そうすればハローワークでの手続きが滞ることなく進みます。
マイナンバーが確認できる個人番号確認書類
2016年1月から、失業保険の手続きにマイナンバーの記載が義務付けられました。発行している場合は、個人番号が確認できるマイナンバーカード、もしくは通知カードを持参します。この二つを紛失した場合は、マイナンバーが記載してある住民票(住民票記載事項証明書)でも可能です。
本人確認書類となる身分証明書
本人確認ができる運転免許所やパスポートなど、写真付き身分証明書も必要です。持っていない場合は、健康保険証や年金手帳、児童扶養手当証書 、特別児童扶養手当証書いずれの中から、二つ以上の書類を提出します。
ただ、コピーしたものは認められないので注意しましょう。なお、マイナンバーカードがある場合は、これらの身分証明書を持っていく必要はありません。
過去1年以内に撮影した証明写真2枚
過去1年以内に撮影された証明写真、サイズは縦3cm、横2.5cmのものを2枚用意します。履歴書用の写真と比べると若干小さなサイズです。
これらの写真は手続きを進める際、本人を確認するために使われます。そのため、気を張った写真である必要はありません。既に履歴書用の物を持っている場合は、指定のサイズにカットして使用する事も認められています。
簡易式ではない印鑑
失業手当の手続きには印鑑が必要です。初日だけではなく、ハローワークへ出向く際は忘れずに持参する必要があります。印鑑は認印でも構いませんが、スタンプ式のものは認められていないので要注意。書類の押印の他にも、書類の内容を訂正したいときの訂正印としても使用されます。
振込を希望する銀行の本人名義の預金通帳
振り込みを希望する銀行の、本人名義の預金通帳も持参しましょう。口座番号、金融機関コード、店舗コードなど、記載する必要が多くあるため、通帳を持っていないと何かと面倒です。
なお、郵便局や外資系金融機関、またネットバンクなどの口座は、失業保険の振り込みには使用できません。
失業保険を受けるためにハローワークで受け取る書類
受給資格が決定するとハローワークで、重要な書類をいくつか受け取ります。これらの書類は、再就職活動や今後の手続きに必要な物ばかりです。なくさないように大切に保管することが求められます。
求職活動の事前登録に必要な求職申込書
「求職申込書」は、失業中に仕事を探しているということを証明するための書類です。ハローワークで求職活動する際、希望の職種や勤務時間、労働条件など、求職活動する際に必要な情報を記入して提出します。この申込書を提出し、求職者登録されることで失業保険を受けることが可能となります。
今後の手続きに必要になるハローワークカード
「ハローワークカード」は、ハローワークで求職申込手続きをした際に発行されるカードです。今後、ハローワークのサービスを受ける上で必要となります。
失業保険等の手続きはもちろん、求職や個別相談、セミナー参加時など、ハローワークを利用する際に必要なので忘れずに持参しましょう。なお、カード(求職申込)の有効期限は、求職を受け付けた日から翌々月の末日までとなっています。
失業保険の説明が書かれた雇用保険受給資格者のしおり
失業保険の、受給の資格が決定すると手渡される「雇用保険受給資格者のしおり」は、雇用保険受給者初回説明会に参加する際に必要となる書類です。
失業保険に関する説明がまとめられているので、事前に目を通しておきましょう。説明会の日には忘れずに持参します。
失業保険の受給資格を証明する雇用保険受給資格者証
失業保険を受ける資格がある事を証明する「雇用保険受給資格者証」は、失業認定手続きの際、必要になる書類です。万が一紛失した場合はハローワークの窓口や電子申請で再発行が可能です。
また、新しい就職先から雇用保険受給資格者証の提出を求められる場合もあるため、なくさないよう大切に保管することが求められます。
失業認定日にハローワークに提出する失業認定申告書
「失業認定申告書」は、失業認定日までの間に行ってきた求職活動の内容を記入する書類です。失業給付を受けるには、認定日から認定日の間に2回以上求職活動をすることが条件となっています。失業認定申告書は、その求職活動を報告するための申告書です。
求職活動には、一般企業の面接などはもちろんのこと、ハローワーク内でのパソコンによる求人観覧やセミナー講習の参加なども含まれてます。
失業保険の手続きをする上で気を付ける事
失業保険の手続きを滞りなく進めるため、気を付けるべき点がいくつかあります。「待機期間」や「給付制限」の意味、また「給付期間」について、明確に答えられる人は、そう多くはないようです。手続きの有効期限についても「知らなくて損をした」という事にならないよう、事前に確認しておきましょう。
失業保険には待機期間と給付制限がある
「待機期間」は、ハローワーク側が失業の判断をする期間で、「雇用保険被保険者離職票」を提出し、求職の申請を行った日から7日間と決まっています。この7日間の待機期間中に失業保険を受給することはできません。
失業保険の受給条件は、仕事がなく求職活動をしていることが前提のため、待機期間中にアルバイトなどで給与を得る事は認められていないので注意しましょう。
また、自己都合で退職した場合、待期期間が終了した後、3ヶ月間の「給付制限」が設けられています。この期間中は失業保険を受給する事ができません。一方、解雇や倒産など、会社の都合で退職した場合は、給付制限はなく、失業給付を受けることができます。
給付期間が定められている
年齢や離職理由、雇用保険加入年数など、それぞれの条件によって、給付期間は異なるため確認は必要です。通常、納付期限は90日から360日の間で決定されます。
例えば、自己都合で退職した場合、一般的に勤務日数が1年以上10年未満であると受給できる日数は90日、10年以上20年未満の場合は120日と定められています。
また、離職理由が会社都合の場合、勤務日数が1年未満であると90日、1年以上は30代未満が90日、30~35歳未満は120日というように、年代によって給付期間が変化します。自身の給付期間が分からない場合は、ハローワークで確認しましょう。
雇用保険受給者初回説明会とハローワーク訪問に参加
ハローワークで行われる「雇用保険受給者初回説明会」には必ず出席しましょう。その後、基本的に4週間に一度ハローワークを訪問することなります。
原則として、この4週間の間に2回以上の求職活動を行わなければ、再就職の意思がないとみなされ、失業の認定が下りないため注意が必要です。
なお求職活動には、企業への応募や面接はもちろん、ハローワークが行っているパソコンでの職業検索や職業相談のほか、求職活動セミナーへの参加なども含まれます。これらの求職活動が認められてはじめて、失業が認定されるのです。
退職日の翌日からできるだけ早く手続きをする
失業保険の手続きは、なるべく早めに行うのが重要なポイントです。失業保険を受給できるのは、退職した翌日から一年間と決まっています。
この一年の間に手続きを行わなければ、たとえ雇用保険に入っていたとしても失業保険を受け取ることはできません。
ここでいう手続きとは、ハローワークで受給資格の決定がなされ、実際に失業保険を受け取るまでを言います。仮に手続きが一年をまたいだ場合、残日数分の失業保険も打ち切られてしまうことになります。
そのため離職後は速やかに手続きを行う必要があるのです。
失業保険の手続きは期間内にしよう
失業中の生活の糧となる失業保険ですが、手続きをおろそかにしていると、あとあと「失業保険をもらえなかった」「受け取る日数が少なくなった」などの、不測の事態を招くことになりかねません。
また、退職して初めて「失業保険の対象ではないことを知った」というケースや、会社都合で辞めたはずなのに、勤めていた会社が発行した離職票には「自己都合と書かれていた」など、失業保険にまつわるトラブルは少なくありません。そのため失業保険のしくみや手順の流れを事前に把握しておくことが重要です。
失業期間は何かと不安が付きまといますが、早めにアクションを起こすことで、心に余裕が生まれます。すると手続きも滞りなく進み、再就職活動にも専念することが可能になります。そのためにも、失業保険の手続きはなるべく早めに、期間内に行いましょう。